カウンセリング料金の設定|決め方・キャンセル規定・表示の注意

カウンセリング料金の設定|決め方・キャンセル規定・表示の注意

カウンセリングの料金設定を、原価と稼働数からの逆算、相場の見方、キャンセル規定と消費者契約法、特定商取引法の表示、回数券・値上げまで開業心理職向けに整理します。

カウンセリングの料金設定は、「相場に合わせる」より先に、1コマの料金を原価と稼働数から逆算して下限を決め、そのうえで相場・自分の専門性・提供形態を見て上乗せする順に考えると迷いにくくなります。キャンセル規定と料金表示は法令に関わるので、消費者契約法と特定商取引法の枠組みも押さえます。

この記事は、開業や副業で自費のカウンセリングを提供している、または始める公認心理師・臨床心理士に向けて、料金の決め方からキャンセル規定、回数券、値上げ、表示の注意までを整理します。開業資金の内訳や集客は別の論点とし、料金に絞ります。

この記事でわかること

  • カウンセリングの料金を原価・時間・稼働数から逆算する枠組み
  • 相場を見るときの注意点(公的な調査がないことを前提に)
  • キャンセル規定と消費者契約法・特定商取引法の関係
  • 回数券・前払い、値上げ、料金表示で気をつける点

カウンセリングの料金設定で最初に決めること

料金は金額だけでなく、「何に対する対価か」を先に決めると設計しやすくなります。次の4点を先に言葉にします。

  • 提供する内容: 心理療法として継続的に行うのか、悩み相談・傾聴中心か、情報提供や助言が中心か。内容が違えば料金の根拠も変わります
  • 1コマの長さ: 50分、60分、90分など。時間が料金の単位になるので、準備・記録・休憩を含めた実働とセットで決めます
  • 提供形態: 対面、オンライン、電話、メール相談。形態ごとに料金を分けるか、同額にするかを決めます
  • 想定する利用者と頻度: 単発の相談か、週1回・隔週で続ける形か。継続前提なら、料金は「年間でいくらになるか」まで見て考えます

なお、保険診療の診療報酬は医療機関が医師の診療のもとで算定する枠組みであり、開業して自費で行うカウンセリングの料金はこれに縛られません。つまり決まった価格表はなく、設定する人が自分で根拠を持って決めることになります。

カウンセリングの料金の決め方|原価・時間・稼働数から逆算する

料金を決める基本の考え方は、「1か月に必要な売上」を「1か月に実施できるコマ数」で割る逆算です。まず式で下限を出します。

原価(固定費と変動費)を洗い出す

原価は、毎月かかる固定費と、1回ごとにかかる変動費に分けて数えます。

  • 固定費の例: 相談室の家賃や共益費、オンライン用の通信費、予約・決済・記録に使う仕組みの利用料、心理職の賠償責任保険の保険料、研修費・スーパービジョン費、会費、税理士費用など
  • 変動費の例: 決済手数料、1回ごとの消耗品、相談室を時間単位で借りる場合の利用料など
  • 見落としやすいもの: 生活費にあたる取り分、社会保険料や税金、休んだ月の収入減、機材の買い替え

自営は事業主負担や有給がないため、「手取りで欲しい額」ではなく「事業として残すべき利益」を含めて数えます。税金や経費の整理は、カウンセラーの確定申告で扱う論点です。

1コマの時間と、無理のない稼働数を見積もる

次に、1か月に実施できるコマ数を見積もります。ここで大切なのは、カレンダー上の空き時間ではなく、記録・準備・事務・休息を含めた実働で数えることです。

  • 面接の前後に、記録の作成、予約対応、連絡の返信、準備の時間が発生します
  • 心理的な負担が大きい面接を、1日に何コマまで安全に続けられるかは人によって違います。質を保てる上限を先に決めます
  • 予約が埋まる割合(稼働率)は、開業直後と軌道に乗ってからで大きく違います。開業初期は低めに見ます
  • キャンセルや空き枠が出ることを前提に、満枠ではなく「平均して何割埋まるか」で計算します

逆算の式にあてはめる

式は次の形で整理できます。数字は各自の条件で入れてください。

  • 必要な月間売上 = 固定費の合計 + 変動費の合計 + 残したい利益(生活費・税・社会保険料・将来の備えを含む)
  • 月間の想定コマ数 = 1日の上限コマ数 × 月の稼働日数 × 想定稼働率
  • 1コマの下限料金 = 必要な月間売上 ÷ 月間の想定コマ数

出てきた金額が周りと大きく離れていないかを、次の相場の確認で見ます。下限を割る料金で始めると、あとで値上げが必要になり、既存の利用者との関係にも影響します。

カウンセリングの相場の見方|公的な調査は見当たらない

相場は、決めた下限が極端にずれていないかを確かめる参考として使います。今回確認した範囲では、カウンセリングの自費料金について国や職能団体、学会が公表している統計は見つかりませんでした。公的な統計がないため、この記事では相場の具体的な金額は示さず、決め方の枠組みで考えます。

相場を参照するときは、次のことに気をつけます。

  • 数字の出どころと時点を確認する: 出典と調査時点が書かれていない金額は、そのまま根拠にしない。分からなければ参考程度にとどめる
  • 同じ条件で比べる: 時間(30分か50分か)、形態(対面かオンラインか)、扱う内容、担当者の資格や経験年数をそろえて比べる
  • 公開されている料金表を見る: 自分の地域や専門分野で、実際に公開されている料金を数件確認する。公的な機関が運営する相談窓口は無料や低額の場合があるため、自費の相談の相場とは分けて見る
  • 平均に合わせることが目的ではない: 相場より低い料金は、継続が難しい、質を疑われるといった副作用もある。逆算の下限を割らない範囲で決める

料金体系の設計|初回・延長・形態別・メニュー

1コマの単価が決まったら、初回、延長、形態別、メニューの組み立てを決めます。複雑にしすぎないほうが運用が楽です。

  • 初回料金: 初回は情報収集やインテークに時間がかかるため、2回目以降と別の料金を設ける考え方があります。初回を割引にする場合は、割引の条件と期間をはっきり書きます
  • 延長: 予定の時間を超えた場合の扱いを決めておきます。受け付けるか、何分刻みでいくらか、断る場合の理由を決めます
  • オンラインと対面: 同額にするか、分けるか。オンラインでも準備や記録の時間は変わらないため、通信費や場所代の差だけで安くするかどうかは、逆算の式に戻って判断します
  • 電話・メール相談: 時間で区切る形か、1往復あたりの形かで、請求の単位を決めます
  • 特別な内容: 書面の作成、他機関への連絡、心理検査の実施などを提供する場合は、通常の面接とは別に料金を設定します。書面の中身は心理検査の所見の書き方で扱います

料金表には「何分で、何を含み、何を含まないか」を書きます。

カウンセリングのキャンセル規定|キャンセル料と消費者契約法

キャンセル規定は、空き枠の損失を減らすだけでなく、予約の約束事をそろえる目的があります。

キャンセル料は「平均的な損害」を超える部分が無効になる

消費者契約法の第9条第1項第1号は、事業者と消費者の契約で、解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を定める条項について、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効とすると定めています。条文は e-Gov法令検索の消費者契約法 で確認できます。

この条文は、個人で開業するカウンセラーと利用者の契約にも関わりうる点に注意が必要です。実務上は次のように整理できます。

  • キャンセル料の金額は、解除の事由や時期に応じて、事業者に実際に生じうる損害の範囲に収まるように設計する
  • 直前のキャンセルほど代わりの予約を入れにくいので、期限を段階に分けて割合を変える形は一般的な設計です。たとえば「前日まで」「当日」のような区分を設けます
  • 「平均的な損害」の具体的な範囲は、個別の事案で判断が分かれる論点です。金額を決めるときは、弁護士や消費生活センター、所属する職能団体の相談窓口など、専門家に確認することをおすすめします

同条第2項は、解約料について消費者から算定根拠の概要の説明を求められたときに、事業者がその説明に努めることを求めています(努力義務)。金額を決めた根拠を、自分の言葉で説明できる形にしておきます。

キャンセル規定に書いておくこと

規定は、利用者が予約の前に読める場所に置き、同意を得たうえで予約を受け付けます。

  • キャンセルの連絡方法と期限: 連絡手段と、何時までに連絡するか
  • キャンセル料の割合と起算点: 面接の何日前・何時間前から、料金の何割を請求するか
  • 日時の変更とキャンセルの区別: 変更を無料で受けられる期限があるか
  • 体調不良や災害時の扱い: 利用者の体調不良、交通機関の乱れ、カウンセラー側の都合で中止する場合の取り扱い。カウンセラー側の都合による中止のときは、料金を請求しない、または振替にするなど、原則を決めておきます
  • 無断キャンセル(連絡なしの欠席)の扱い: 次回以降の予約の条件や、連絡のとり方を決めておく。危機的な状況にある利用者の場合は、料金の請求より先に安否や連絡の確認が必要になることもあるため、運用方針を決めておく

キャンセルの背景には、不安や症状の波があることもあります。どこまで柔軟に対応するかを、臨床の判断と分けて決めておくと迷いが減ります。

特定商取引法とオンライン予約|料金に関わる表示義務

オンラインで予約を受け付けるなら、特定商取引法の通信販売のルールが関わります。料金表を作る段階で、何を表示する必要があるかを確認します。

通信販売の表示事項に料金・支払い・解除が含まれる

特定商取引法の第11条は、販売業者または役務提供事業者が通信販売をする場合の広告について、役務の対価、支払の時期と方法、役務の提供時期、申込みの期間に関する定め、申込みの撤回または解除に関する事項を表示するよう定め、そのほかの事項を特定商取引法施行規則(第23条)に委ねています。消費者庁の通信販売の解説ページでも、通信販売の対象は商品の販売だけでなく役務の提供も含むと説明されています。

通信販売にあたるのは、インターネットや電話、郵便などで申込みを受ける取引です。ホームページや予約フォームから申込みを受けるカウンセリングは、これにあたる可能性があります。自分のやり方がどの取引にあたるかは、消費者庁の資料や専門家に確認してください。

料金表やホームページの表示で、確認したいのは次の項目です。

  • 料金(1コマの金額、延長、各メニュー)と、それ以外に負担する費用があればその内容と金額
  • 代金の支払いの時期と方法(事前の振込か、面接当日の支払いか、クレジット決済か)
  • 役務の提供時期(予約から何日以内に面接が受けられるか)。施行規則第24条は、役務の提供時期を期間または期限で表示するよう定めています
  • 申込みの期間に関する定めがあるとき(キャンペーンなど)は、その内容
  • 申込みの撤回・解除に関する事項(キャンセルの扱い、回数券の払い戻しなど)。同条は、見やすい場所に明瞭に判読できるよう表示するよう求めています
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号(施行規則第23条第1号)
  • 継続契約が必要な場合は、その旨と金額、契約期間などの条件(同条第7号)

一部の事項は、広告に「請求があれば書面または電磁的記録を遅滞なく提供する」旨を表示し、実際にそうできる体制をとっていれば、広告から省略できます(法第11条ただし書、施行規則第25条)。一方で、申込みの期間に関する定め、2回以上継続して契約する場合の条件、数量制限などの特別な提供条件は省略できません。「遅滞なく」は、申込みの判断に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることを指すとされています。

個人事業の場合、自宅の住所や個人の電話番号を公開することは心理的な負担になりやすい点です。消費者庁の通信販売広告のQ&Aでは、個人も氏名の表示が必要で、屋号やサイト名だけでは認められず、個人は戸籍上の氏名を示すとされています。住所は現に活動している場所、電話番号は確実に連絡が取れる番号です。

住所・電話番号は上記の「遅滞なく提供」の表示で省略できるほか、バーチャルオフィスなどの住所・電話番号は、次の3条件をすべて満たす場合に限り使えると整理されています。

  • 取引がそのバーチャルオフィスなどのプラットフォーム上で行われている
  • その住所・電話番号が取引の連絡先として機能することについて、事業者と運営者の間で合意がある
  • 運営者が事業者の現住所と本人名義の電話番号を把握し、確実に連絡が取れる

私書箱は住所の表示とは認められません。省略する場合は、請求を受けた時点ですぐに開示できる手順を用意しておきます。

オンラインの申込み画面で最終確認を求める形にするなら、特定商取引法第12条の6が、申込み前の最終確認画面に分量、対価、支払時期・方法、提供時期、申込みの期間、撤回・解除に関する事項などを表示するよう定めています(消費者庁の通信販売の解説ページ)。予約・決済の仕組みの選び方はオンラインカウンセリングのツール選びも参考になります。

カウンセリングは特定継続的役務提供の対象に含まれない

特定商取引法には、長期・継続的なサービスで高額になりやすいものを対象にした「特定継続的役務提供」があり、クーリング・オフや中途解約のルールが定められています。対象となる役務は、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つで、期間と金額の要件も決まっています。消費者庁の特定継続的役務提供の解説ページで確認できます。

カウンセリングはこの7つに含まれていません。ただし通信販売の表示義務や、消費者契約法の不当な条項の規制は引き続き関わります。継続契約や高額の前払いほど、条件を書面に残しておくのが安全です。

回数券・前払いのコース料金を設ける場合

回数券や前払いのコースは、利用者の継続を支えやすく、事務の手間も減らせます。一方で、払い戻しや有効期限の扱いがトラブルの原因になりやすいため、条件を先に決めておきます。

  • 有効期限と使い方: 回数券の有効期間、1回ごとの予約の扱い、期限を過ぎた場合の取り扱い
  • 払い戻しの条件: 途中で中止したとき、残りの回数分をどう計算して返すか。回数券の割引分をどう扱うか(割引前の単価で使用分を計算するなど)を決めておく
  • カウンセラー側の事情で続けられなくなった場合: 病気、転居、事業の廃止などで提供できなくなったときの返金の方針

特定継続的役務提供の対象ではありませんが、解除に関する事項は広告に表示し、解除時の金額の定めは消費者契約法の枠組みで考えます。前払いの場合、代金の支払時期は広告から省略できません(施行規則第25条第2項ただし書)。割引率を高くしすぎると、中途解約時の精算が複雑になる点にも注意します。

カウンセリング料金の値上げ|いつ・どう伝えるか

開業後に実績や経費が変わると、料金を見直す場面が来ます。継続中の利用者との関係に関わるため、手順を決めておきます。

  • 見直しの目安: 稼働率が高い状態が続く、固定費が増えた、研修や資格の取得で提供できる内容が増えた、といった事実がきっかけになります
  • 新規の予約から先に適用する: まず新規の利用者に新料金を適用し、継続中の利用者には猶予を設ける形が一般的です
  • 事前に十分な期間を置いて伝える: 継続中の利用者には、新料金の開始日の1〜数か月前に、書面やメールで理由とあわせて知らせます
  • 回数券・前払いの扱い: すでに購入済みの分は旧料金のまま使えるようにするなど、不利益が出ない取り扱いを決める
  • 個別の事情への配慮: 経済的に続けられなくなる利用者への対応(頻度の調整、他の相談先の紹介)を考えておく

カウンセリングの料金表示で気をつけること

料金表やホームページでは、利用者が誤解しない表示にすることが基本です。法令に関わる点を確認します。

税込価格を表示する

事業者が消費者に向けて価格をあらかじめ表示する場合は、消費税額を含んだ税込価格の表示(総額表示)が必要です。国税庁の総額表示義務の案内では、「11,000円」「11,000円(税込)」などが認められる表示として示されています。課税事業者かどうかによって消費税の取り扱いは変わるため、自分の区分は税務署や税理士に確認してください。

誤解を招く表示を避ける

特定商取引法の第12条は、通信販売の広告で、役務の内容や申込みの撤回・解除に関する事項などについて、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利だと誤認させる表示を禁じています。カウンセリングの料金表示では、次のような点が該当しやすい論点です。

  • 「初回無料」「今だけ半額」などの条件(期間、回数、対象者)をはっきり書く
  • 「必ず改善する」「短期間で解決」など、効果を断定する表現を料金の訴求に使わない
  • 料金に含まれるもの、含まれないものを分けて書く(別途かかる費用があれば明記する)
  • 実際には提供していない割引や、根拠のない「通常価格」を示さない

広告の表現全般は開業カウンセラーの集客でも扱います。

よくある質問

Q. カウンセリングの料金設定は何を基準に決めればよいですか。

原価(固定費・変動費)と、実働で見た月間のコマ数から1コマの下限を逆算し、その金額を、同じ条件の公開料金と比べて確認する形が基本です。感覚や相場だけで決めると、継続できない料金になりやすくなります。

Q. カウンセリング料金の相場に公的な基準はありますか。

今回確認した範囲では、国や職能団体、学会が示す基準や統計は見つかりませんでした。同じ条件の公開料金を数件確認し、原価からの逆算の下限と照らして決めます。

Q. カウンセリングのキャンセル料はいくらまで請求できますか。

消費者契約法の第9条第1項第1号により、同種の契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効とされています。具体的な上限額は個別の事情で判断が分かれるため、設計するときは弁護士や消費生活センターなどに確認してください。

Q. ホームページに特定商取引法に基づく表示は必要ですか。

インターネットなどで申込みを受けるカウンセリングは、通信販売にあたる可能性があり、役務の対価、支払時期・方法、提供時期、解除に関する事項、事業者の名称・住所・電話番号などの表示が関わります。個人事業者は屋号だけでは足りず、住所・電話番号の省略には遅滞なく提供できる体制が前提です。該当するかは消費者庁の資料や専門家に確認してください。

Q. カウンセリングに保険適用や医療費控除はありますか。

開業して自費で行うカウンセリングは、保険診療の診療報酬の枠組みとは別です。医療費控除については、所得税法施行令第207条の列挙は医師・歯科医師の診療などで、公認心理師は挙がっていません。ただし個別の取り扱いは、利用者本人が税務署や国税庁の案内で確認する必要があります。

Q. カウンセリング料金が高いのはなぜですか。

1コマの料金には、面接の時間だけでなく、記録・準備・事務の時間、キャンセルによる空き枠、家賃や保険料、研修費、税・社会保険料が含まれます。月の必要売上を実働で見た想定コマ数で割る逆算の考え方で決めるため、面接時間だけの時給換算より高く見えます。料金表で含まれる内容を示すと、説明しやすくなります。

Q. カウンセリングの回数券や前払いに、クーリング・オフはありますか。

カウンセリングは、特定商取引法の特定継続的役務提供の対象となる7つの役務に含まれていません。ただし、通信販売の表示義務や消費者契約法は関わるため、解除や払い戻しの条件をあらかじめ表示し、利用者に説明しておく必要があります。

まとめ

カウンセリングの料金設定は、次の3点を押さえると進めやすくなります。

  • 料金は、原価と実働で見た月間のコマ数から下限を逆算し、公開されている同条件の料金と照らして決める。公的な相場統計は見当たらないため、金額の目安を見かけても出典と時点を確認して参考にとどめる
  • キャンセル料は消費者契約法の平均的な損害の枠内で段階を設計し、回数券・前払いは解除や払い戻しの条件を先に決めて、特定商取引法の表示事項と一緒にホームページへ載せる
  • 値上げは新規の予約から先に適用し、継続中の利用者には十分な期間を置いて伝える。税込価格の表示など、料金表示は法令と誤解の防止を基準にそろえる

料金設定は一度決めて終わりにせず、原価と稼働数の変化に合わせて見直しましょう。