カウンセラーの確定申告|所得区分・経費・青色申告

カウンセラーの確定申告を国税庁の情報で整理。事業所得と雑所得の区分、研修費やスーパービジョン料などの経費、青色申告の令和9年分以後の見直し、源泉徴収、インボイスの2割・3割特例、住民税まで解説します。
カウンセラーの確定申告は、収入の入り方で「何を決めるか」が変わります。まず、収入が給与なのか、業務委託の報酬なのかを分けます。次に、その所得が事業所得か雑所得かを考え、経費と記録の残し方を決めます。この順番で整理すると、迷いにくくなります。
この記事は、公認心理師・臨床心理士として働きながら、副業や開業で報酬を受け取る人に向けて、確定申告の考え方をまとめたものです。税務の最終的な判断は、税務署や税理士への相談が前提です。
この記事でわかること
- カウンセラーの収入が給与所得・事業所得・雑所得のどれになるかの考え方
- 研修費・スーパービジョン料・書籍・家賃按分など、経費の考え方と注意点
- 青色申告と白色申告の違い、令和9年分以後の青色申告特別控除の見直し
- 源泉徴収、インボイスの2割特例・3割特例、住民税・個人事業税の基本
- 申告に向けて、日ごろ残しておきたい記録
カウンセラーの確定申告が必要になるのはどんなとき?
申告が必要かどうかは、収入の種類と金額、勤務の形で決まります。心理職に多い3つの場面で見ていきます。
常勤で働き、年末調整だけで済んでいる場合
国税庁のタックスアンサー(No.1900)では、年末調整で所得税が確定する給与所得者は、原則として確定申告は不要とされています。ただし、給与以外の所得がある場合や、給与の収入が2,000万円を超える場合などは例外です。
非常勤を掛け持ちしている場合
複数の施設で非常勤として働くと、給与を2か所以上から受け取る形になります。国税庁の同じページでは、年末調整されなかった給与と、給与・退職以外の所得の合計が20万円を超えるときは、申告が必要とされています。細かい条件があるため、源泉徴収票を用意して税務署や税理士に確認してください。
副業・開業で報酬を受け取っている場合
給与が1か所で全額源泉徴収されている人は、オンライン相談や執筆、研修講師などの所得(収入から経費を引いた額)が年20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。この20万円ルールの注意点は、公認心理師の副業の記事で詳しく扱っています。
開業して個人事業として報酬を得ている場合は、20万円の基準ではなく、1年間の所得の合計が基礎控除などの所得控除の合計を超え、税額が出るかどうかで判断します。国税庁のタックスアンサー(No.2020)では、原則の申告期間は翌年2月16日から3月15日までで、令和8年分なら令和9年2月16日から3月15日までが目安です。
カウンセラーの収入は事業所得・雑所得・給与所得のどれ?
所得の区分で経費の扱い、特典、記録の義務が変わるため、申告書を書く前に決めます。
給与所得になるのは雇用されて働く場合
病院や学校、企業などに雇用され、給与として受け取る収入は給与所得です。非常勤で時給や日給の契約でも、雇用契約の形なら給与所得になることが一般的です。給与所得の経費に当たる部分は給与所得控除で処理され、自分で経費を積み上げる形にはなりません。
事業所得と雑所得の違い
個人でカウンセリングルームを開く、オンラインで相談を受ける、研修講師をするといった収入は、給与所得ではなく、事業所得か雑所得に分かれます。国税庁のタックスアンサー(No.1500)によれば、雑所得は他のどの区分にも当たらない所得で、副業による所得のうち営利を目的に継続的に行うものは「業務に係る雑所得」とされています。
では事業所得との境目はどこでしょうか。国税庁の所得税基本通達35-2(令和4年に改正)の注書きには、次の趣旨が書かれています。
- 事業所得と認められるかどうかは、その活動が社会通念上、事業と称するに至る程度で行われているかで判定する
- 取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除き、業務に係る雑所得に当たることに留意する
つまり、帳簿をつけて保存しているかどうかが大きな材料になり、収入の金額だけで機械的に決まるものではありません。なお、令和5年分以後は、売上げの帳簿を保存していない場合などに、申告漏れへの加算税の割合が5%または10%加重されます(国税庁)。また、講演料や原稿料による所得は、同じ通達で、事業所得と認められるものを除いて業務に係る雑所得の例に挙げられています。勤務の傍らの研修講師や執筆は、雑所得として扱われることがあります。迷う場合は、継続性、独立性、収益を得る目的、取引の規模などを整理して税務署や税理士に確認してください。
雑所得には注意点もあります。雑所得の計算で生じた損失は、他の所得と損益通算できないとされています。また、業務に係る雑所得は、前々年分の収入金額が300万円を超えると現金預金取引等関係書類の保存が必要になり、1,000万円を超えると収支内訳書などの添付が必要です。300万円以下であれば、現金主義の特例を使える場合があります。
業務委託か雇用かで区分が変わる
契約書の名称が「業務委託」でも、実態が雇用に近ければ給与所得として扱われる可能性があり、その逆もあります。指揮命令の有無、時間や場所の拘束、報酬の決め方などの実態で判断されるため、不安があるときは契約書を持って税務署や税理士に確認してください。
カウンセラーの確定申告で使える経費は?
事業所得や業務に係る雑所得では、収入から必要経費を引いて所得を計算します。認められるかは支出の目的や使い方による個別の判断なので、考え方を中心に整理します。
経費の基本は「収入を得るために必要な支出」
国税庁のタックスアンサー(No.1350)によると、必要経費は収入を得るために直接必要な売上原価、販売費、管理費などで、家事上の経費は必要経費にならないとされています。つまり、カウンセリングの仕事に必要な支出かどうかが基準です。領収書があるだけでは足りず、仕事との結びつきを説明できる状態にしておきます。
研修費・スーパービジョン料は経費になる?
今行っているカウンセリングの技能を高める研修や、担当ケースのスーパービジョン、仕事に必要な学会・職能団体の年会費などは、今の仕事との関連を説明しやすく、経費として検討できる支出です。
一方、将来別の仕事に就くための費用や、個人の自己理解のための費用は、関連が弱いとして認められにくいことがあります。大学院の学費や新しい資格の取得費用は判断が難しい代表例なので、税務署や税理士に相談してください。領収書には日付、内容、金額、支払先が残るようにし、目的をメモしておくと後から説明しやすくなります。
書籍・資料・備品の考え方
専門書や論文集、検査用具、記録用の備品などは、仕事で使うものなら経費の対象になりえます。パソコンやタブレットのように私用にも使うものは家事按分が必要で、高額なものは数年に分けて費用にする(減価償却)扱いになることがあります。
家賃や通信費の家事按分
自宅の一部を面接室にする、自宅の回線でオンライン相談を行うといった場合は、仕事に使う部分だけを経費にできます。国税庁のタックスアンサー(No.1350)では、家事関連費のうち業務に必要な部分を明確に区分できればその部分が必要経費になり、区分できない部分はならないとされています。
按分の割合は、面積や使用時間などの合理的な基準で決めます(具体的な割合は国税庁のこのページには示されていません)。たとえば、面接に使う部屋の面積の割合や、回線を仕事に使う時間の割合を基準にして、根拠をメモに残します。賃貸か持ち家か、私用にも使うかで扱いが変わることがあるため、迷うときは税理士に確認してください。
面接室代・交通費・広告費など、そのほかの支出
カウンセラーの仕事では、ほかにも次のような支出が出てきます。どれも、仕事のために使った分であることを説明できるかが基準になる点は同じです。
- レンタルスペースや貸し会議室など、面接のために借りた部屋の利用料
- 訪問や研修会場への交通費(私用の移動とは分けて記録する)
- ホームページの維持費、名刺やパンフレットの作成費などの広告宣伝費
- オンライン面接に使うビデオ通話や予約管理のサービスの利用料、会計ソフトの利用料
- 決済サービスやマッチングサービスを通じて報酬を受け取る場合の手数料
手数料は、差し引かれた後の入金額ではなく、相談料の総額を収入に、手数料を経費に分けて記録すると説明しやすくなります。
経費にしにくいもの
仕事と無関係な洋服や食事、自分自身のための個人的なカウンセリング費用など、私生活の支出は経費になりません。領収書や記録がないものも説明できません。迷う支出は無理に入れず、先に税務署や税理士に聞くほうが安全です。
青色申告と白色申告はどちらがよい?
個人事業の確定申告には、青色申告と白色申告があります。どちらを選ぶかは、記帳にかけられる手間と、使いたい特典で決めます。
青色申告の特典と必要な準備
青色申告は、正しく帳簿をつけることを条件に、税制上の特典を受けられる制度です。国税庁のタックスアンサー(No.2070)によると、主な特典は次のとおりです。
- 青色申告特別控除(現行は要件に応じて65万円、55万円または10万円。65万円は、令和8年分は e-Tax での提出か電子帳簿保存のどちらか、令和9年分以後は e-Tax が必須)
- 純損失(赤字)を3年間繰り越せる
- 家族に支払った給与を一定の条件で経費にできる
特別控除は、令和9年分以後に見直されます。財務省の「令和8年度税制改正の大綱」では、次の内容が示されています。
- 55万円の控除は、確定申告書や決算書を期限までに e-Tax で提出することを要件に加えたうえで、65万円に引き上げる
- 上の要件に加えて、仕訳帳と総勘定元帳を一定の要件で電子的に保存している人は、75万円に引き上げる
- 簡易な簿記で記帳している人のうち、前々年分の事業所得の収入金額が1,000万円を超える人は、10万円の控除の対象から外す
令和9年分から青色申告を続ける人は、e-Tax で提出する準備をしておくと安心です。細かい条件は国税庁の案内で最新の内容を確認してください。
青色申告を始めるには、青色申告承認申請書の提出が必要で、原則はその年の3月15日まで、1月16日以後に新たに事業を始めた場合は事業開始から2か月以内です。期限を逃すと、その年は青色申告にできません。開業届と一緒に出すときの注意は、開業届の記事で扱っています。
白色申告の記帳義務
白色申告は、青色申告のような特別控除はありませんが、記帳や帳簿書類の保存が不要になるわけではありません。国税庁のタックスアンサー(No.2080)によれば、事業所得などのある人には記帳と帳簿書類の保存の義務があり、帳簿は7年、請求書や領収書などは5年の保存が必要です。簡易な方法で日々の合計金額をまとめることも認められています。
どちらを選べばよいか
事業として続ける見込みがあり、赤字の繰り越しや控除を使いたいなら、青色申告を検討する価値があります。青色申告は事業所得などが対象なので、副業の少額の収入で業務に係る雑所得になる場合は使えません。迷うときは、承認申請の期限より前に税理士へ相談しておくと安心です。
業務委託でカウンセリングの報酬から源泉徴収されている場合は?
業務委託の報酬が、支払う側で一定額を差し引かれて振り込まれることがあります。これが源泉徴収で、差し引かれた税額は確定申告で精算します。
源泉徴収の対象になる報酬の種類
源泉徴収の対象になる報酬・料金は、所得税法第204条第1項に列挙されています。国税庁のタックスアンサー(No.2792)では、原稿料や講演料、弁護士・税理士など特定の資格を持つ人の業務の報酬、診療報酬などが挙げられています。
カウンセラーの仕事に当てはめると、次のように整理できます。
- 研修や講演の謝礼、執筆の原稿料: 講演料・原稿料として源泉徴収の対象になりやすい。所得税法施行令第320条では、知識の教授の報酬なども同じ号の対象とされている
- カウンセリングそのものの報酬: 第204条で業務の報酬が対象とされる資格者の一覧に、公認心理師や臨床心理士は挙がっていない。そのため、相談の報酬は源泉徴収されないことが多いと考えられる
- 支払う側が個人の場合: 給与の支払いをしていない個人から受け取る報酬は、第204条第2項により源泉徴収の対象外
名目が謝礼や研究費でも、中身が対象の報酬と同じなら源泉徴収の対象になると国税庁は説明しています。判断が難しいときは、支払う側の扱いを契約先に確認します。
源泉徴収の税率と確定申告での精算
国税庁のタックスアンサー(No.2795)によると、原稿料や講演料の源泉徴収税率は、復興特別所得税を含めて、1回の支払金額のうち100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%です。たとえば謝礼が5万円なら、差し引かれる額は5,105円です。同ページ(令和8年4月1日現在の法令等)では、令和9年分以後は防衛特別所得税もあわせて源泉徴収するとされているため、率の最新の内容は国税庁で確認してください。
差し引かれた税額が年間の税額より多ければ、確定申告で還付を受けられます。源泉徴収された金額は支払いごとに記録し、支払う側から交付される書類を保存してください。
インボイス制度は個人のカウンセラーにも関係する?
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除のための仕組みです。カウンセラーの場合は、取引先が誰か、自分が消費税の納税義務者かどうかで関わり方が変わります。
免税事業者と課税事業者
国税庁のタックスアンサー(No.6498)によると、適格請求書は、登録を受けた適格請求書発行事業者でなければ交付できません。免税事業者が登録すると課税事業者になり、登録後は基準期間の課税売上高にかかわらず、消費税の納税義務が免除されません。
消費税は、基準期間(個人は2年前の年)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として納税義務が免除されます(免税事業者)。開業したばかりのカウンセラーは、この免税事業者から始まることが多いでしょう。個人として相談に来る人は仕入税額控除を使わないため、個人向けの相談が中心なら影響は小さく、企業や団体から業務委託を受ける場合に、請求書の形式を確認されることがあります。
登録するかどうかの判断と2割特例・3割特例
登録するかどうかは、取引先から求められているか、登録しないと契約や報酬条件に影響が出るかで考えます。登録した場合の負担を軽くする経過措置として、国税庁は次の2つを案内しています。
- 2割特例: 免税事業者が登録して課税事業者になった場合に、納付税額を売上税額の2割にできる。令和8年9月30日の属する課税期間までが対象で、暦年が課税期間の個人事業者は令和8年分の申告まで使える
- 3割特例: 令和8年度税制改正で設けられた。2割特例の終了後、令和9年分と令和10年分に限り、納付税額を売上税額の3割にできる。対象は個人事業者だけ(法人は対象外)で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどが要件
国税庁の案内では、どちらも事前の届出は不要で、確定申告書に適用を受ける旨を書いて選びます。取引先が免税事業者からの仕入れで控除できる割合(経過措置)は、令和8年10月1日から8割が7割に下がり、令和10年9月30日まで続きます(国税庁の令和8年度税制改正特集)。制度は改正が続いているため、登録を決める前や申告の前に最新の内容を確かめ、税務署や税理士に確認してください。
カウンセラーの確定申告と住民税・個人事業税の関係は?
所得税の確定申告の内容は、住民税や個人事業税にも使われます。ただし、所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。
所得税の申告が不要でも住民税の扱いは別
所得税の確定申告が不要でも、住民税には別の申告ルールがあり得るため、市区町村の窓口に確認してください。勤務先への伝わり方などは副業の記事で整理しています。
個人事業税はカウンセラーにかかる?
開業して事業所得がある場合は、都道府県の税である個人事業税も関係します。東京都主税局の案内では、法定業種(70業種)の事業を行う個人が対象で、事業主控除は年290万円です。所得税の確定申告をした人は、個人事業税の申告を別にする必要はなく、申告書の事業税に関する欄に記入します。
心理カウンセリングがどの法定業種に当たるか、そもそも対象になるかは、事業の内容によって判断が分かれることがあります。事務所のある都道府県の税事務所に、業務の中身を伝えて確認してください。
確定申告書の職業欄・業種名の書き方
職業欄や、青色申告決算書・収支内訳書の業種名の欄に決まった言い方はありません。「カウンセラー」「心理カウンセリング業」など、仕事の中身がわかる言葉で書きます。開業届に書いた職業とそろえておくと説明しやすく、考え方は開業届の記事にまとめています。
確定申告に向けて日ごろ残しておく記録
準備の基本は、事業所得でも雑所得でも、日ごろの収入と経費の記録です。
- 収入の記録: 報酬を受け取った日、相手、金額(源泉徴収がある場合はその額)
- 経費の記録: 支払った日、相手、金額、内容、仕事との関連のメモ
- 家事按分の根拠: 面積や使用時間の算出メモ
- 契約書、請求書、領収書: 保存期間は申告の種類で異なる。白色申告は帳簿が7年、請求書や領収書などの書類が5年。青色申告は帳簿や領収書など現金のやりとりの書類が原則7年で、請求書・見積書・納品書などは5年(国税庁 No.2070・No.2080)
記帳は、会計ソフトでも表計算ソフトでも構いません。青色申告で55万円や65万円の控除を受けるなら複式簿記が必要になるため、会計ソフトを使うほうが現実的です。事業用の口座やカードを分けておくと、私用の支出と混ざりにくくなります。
記録の守秘にも気をつけます。経費の根拠として面接記録を添付する必要はなく、帳簿や請求書の控えには、税務上必要な記載を税理士に確認したうえで、必要以上の相談者の情報を書き込まない運用にします。個人情報の扱いは所属先の規程や関係法令も確認してください。
カウンセラーの確定申告のやり方と期限
申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に沿って作れます。提出は e-Tax、郵送、税務署への持参のいずれかです。青色申告の65万円控除は、令和9年分以後は e-Tax での提出が要件になるため、e-Tax を前提に準備しておくと手間が減ります。所得税の納付期限も、原則として申告期限と同じ3月15日です。
よくある質問
Q. カウンセラーの確定申告はいくらから必要ですか?
給与が1か所で全額源泉徴収されている人は、給与・退職以外の所得(収入から経費を引いた額)が年20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。開業している場合や給与が2か所以上ある場合は条件が異なり、住民税の扱いも別なので、税務署や市区町村に確認してください。
Q. カウンセラーの確定申告は、事業所得と雑所得のどちらになりますか?
社会通念上、事業と言える程度に行っているかで判定され、帳簿書類の保存がなければ原則として業務に係る雑所得とされます(所得税基本通達35-2)。金額だけでは決まらないため、迷うときは税務署や税理士に確認してください。
Q. カウンセラーが研修費やスーパービジョン料を経費にできますか?
現在の仕事に必要な支出として説明できるなら、経費として検討できます。認められるかは個別の判断なので、目的、日付、金額、支払先を記録に残し、迷うものは先に相談します。
Q. 自宅でカウンセリングをする場合、家賃は経費にできますか?
仕事に使う部分を合理的に区分できれば、その部分を経費にできます。面積や使用時間などで按分し、根拠を残します。
Q. 青色申告と白色申告のどちらがよいですか?
事業として続け、特別控除や赤字の繰り越しを使いたいなら青色申告が候補です。承認申請書には提出期限があり、令和9年分以後は65万円控除に e-Tax が必須になります。雑所得に当たる場合、青色申告は使えません。
Q. 業務委託の報酬から源泉徴収されていたら、確定申告は必要ですか?
源泉徴収されていても、所得の状況によっては申告が必要です。差し引かれた税額が多ければ還付を受けられることもあります。源泉徴収されやすいのは研修講師の謝礼や原稿料で、カウンセリングそのものの報酬は引かれないことが多いと考えられます。
まとめ
カウンセラーの確定申告は、収入の種類を見分け、経費と記録を整え、期限に間に合わせることが基本です。
- 収入が給与所得・事業所得・雑所得のどれに当たるかを先に整理する。区分は金額だけでなく実態と帳簿の有無で見られる
- 経費は「収入を得るために必要か」で考え、研修費・スーパービジョン料・書籍・家賃按分は根拠を記録に残す。認められるかは個別判断
- 青色申告の承認申請は期限があり、源泉徴収・インボイス・住民税は別の仕組みなので、迷ったら税務署や税理士に早めに相談する
カウンセラーの確定申告は、日ごろの記録が負担を軽くします。収入と経費の記録を、今月分から残してみてください。



