カウンセラーの開業届の書き方|職業欄・期限・青色申告

カウンセラーの開業届の書き方|職業欄・期限・青色申告

カウンセラーの開業届の書き方を国税庁の様式に沿って整理。職業欄と事業の概要の記入例、屋号や開業日の考え方、提出先と期限、青色申告承認申請書、副業で出すかの判断、e-Taxと控えの残し方まで。

カウンセラーが開業届を出すときは、「個人事業の開業・廃業等届出書」を納税地の税務署に、事業を始めた年分の確定申告期限までに提出します。職業欄は「心理カウンセラー」など仕事が伝わる言葉で書き、具体的な中身は「事業の概要」欄で補います。屋号は任意です。青色申告をするなら「所得税の青色申告承認申請書」も必要で、こちらは開業届より期限が早く来ることがあります。

この記事は、公認心理師・臨床心理士として働きながら、開業や副業での個人営業を考えている現役の心理職に向けて、開業届の書き方と手続きの順番を国税庁の公表内容に沿って整理したものです。カウンセリングルーム開業の全体像はカウンセリングルーム開業の記事に、開業資金や確定申告の経費は別の記事にまとめているので、ここでは開業届まわりに絞ります。

この記事でわかること

  • カウンセラーの開業届の提出先と期限、青色申告承認申請書との期限の違い
  • 職業欄・事業の概要・屋号・開業日など、欄ごとの書き方
  • 開業届を出さない場合どうなるか、出すメリット
  • 副業のカウンセリングでも開業届を出すかどうかの判断材料
  • e-Tax と書面での出し方、控えの残し方、都道府県への届出

税務の最終判断は、所轄の税務署や税理士にご確認ください。この記事は一般的な情報の整理で、個別の状況に当てはまるかどうかを断定するものではありません。

カウンセラーの開業届とは?提出先と期限

開業届は、個人が新しく事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。まず、正式名称と提出先、期限を押さえます。

開業届の正式名称と提出先

様式の名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、国税庁のタックスアンサーでは「個人事業の開廃業等届出書」と表記されています。事業を始めたときだけでなく、事務所の新設・移転や事業をやめたときにも使います。手続きの根拠は所得税法第229条です。

提出先は、納税地を所轄する税務署長です。国税庁の案内(A1-5「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」)では、事務所の所在地が納税地と異なる場合でも、納税地を所轄する税務署以外への提出は不要とされています。自宅を納税地にして、カウンセリングルームを別の市区町村に借りる場合も、出す先は自宅の所轄税務署です。

開業届の提出期限はいつまで

国税庁のタックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」(令和8年4月1日現在法令等)と A1-5 では、提出期限は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」とされています。A1-5 には、期限が土曜・日曜・祝日などにあたる場合はその翌日が期限になることも書かれています。

民間の解説では「開業から1か月以内」と書かれていることがありますが、現在の国税庁の案内は上のとおりです。ただし、青色申告をするなら申請書の期限のほうが先に来るため、開業届もあわせて早めに出しておくと手続きが一度で済みます。

開業届の書き方:職業欄・事業の概要・屋号・開業日

様式と記載要領は A1-5 のページから PDF で取得できます。カウンセラーが迷いやすいのは、職業欄、事業の概要、屋号、開業日の4つです。

職業欄の書き方

国税庁の記載要領には、職業欄の書き方についての決まりは示されていません。仕事の内容がひと目でわかる言葉を選びます。カウンセラーなら、たとえば次のような書き方が考えられます。

  • 心理カウンセラー
  • カウンセラー、心理相談業
  • カウンセリング業

「フリーランス」「個人事業主」のような働き方の呼び名だけでは、何の事業かが伝わりません。研修講師や執筆の仕事もある場合は、収入や時間の中心になっている仕事を職業欄に書き、ほかの仕事は事業の概要欄で補うと整理しやすくなります。

職業欄に資格名を入れる必要はありません。入れる場合は、持っている資格だけにします。公認心理師法第44条により、公認心理師でない人は「公認心理師」の名称や「心理師」という文字を含む名称を使えません。

事業の概要欄の書き方

様式の「事業の概要」欄には「できるだけ具体的に記載します」と添え書きがあります。職業欄が見出しなら、ここは中身の説明です。誰に、どんな形で、何をするのかを1〜2行で書きます。

  • 対象: 成人の個人、カップル・家族、企業や団体など
  • 形態: 対面(自宅・賃貸の相談室)、オンライン、電話
  • 内容: 心理カウンセリング、心理教育、メンタルヘルス研修の講師、執筆など

たとえば「成人を対象とした心理カウンセリング(対面・オンライン)、企業向けメンタルヘルス研修の講師」のように書けば、第三者にも事業の姿が伝わります。医療機関と誤解される表現(診療、治療など)は避け、実際に行う業務の言葉で書きます。

業種はどこで決まるか

開業届の様式に「業種」を選ぶ欄はありません。所得の種類(事業所得など)にチェックを付ける欄と、職業欄・事業の概要欄があるだけです。

業種の区分が問題になるのは、主に都道府県の個人事業税です。東京都主税局の案内では、個人事業税は地方税法で定められた70の業種(法定業種)に課され、所得から年290万円の事業主控除が差し引かれます。この一覧には「カウンセリング」という名前の業種はなく、心理カウンセリングがどれかにあたるかどうかは、事業の内容をもとに都道府県が判断します。課税の有無が気になる場合は、事務所のある都道府県の税事務所に業務内容を伝えて確認するのが確実です。職業欄や事業の概要は、実態どおりに書いておきます。

屋号は必要か

屋号は事業の名前で、つけなくても開業届は出せます。個人名で活動するなら、屋号の欄は空欄で構いません。屋号をつけると、請求書や領収書、ホームページで事業名として示せるほか、屋号つきの名義で事業用口座を作れる場合があります(取扱いは金融機関ごとに確認)。

屋号を決めるときは、近くの相談機関と紛らわしくないか、医療機関や公的な相談窓口と誤解されない名前かを確かめます。「クリニック」「医院」のような医療機関を思わせる言葉は避けたほうが安全です。

開業日(事業開始日)はいつにするか

「開業・廃業等日」の欄には、開業のあった日を書きます。この日が開業届や青色申告承認申請書の期限の起点になります。国税庁の案内では、何をもって開業日とするかの具体的な基準までは示されていません。カウンセラーの場合、次のどれにするかで迷うことがあります。

  • 相談室の賃貸借契約をした日
  • 予約受付やホームページを公開した日
  • 最初のクライエントとの契約を結んだ日、最初の売上があった日

準備だけの段階か、実際にクライエントを受け付け始めたかを目安にし、迷うときは税務署や税理士に確認してください。

そのほかの欄の書き方

残りの欄は、多くのカウンセラーにとって迷う部分は少なめです。

  • 納税地: 通常は住所地。事務所の所在地を納税地にする選択もある
  • 届出の区分: 「開業」の欄に「1」を記入する
  • 所得の種類: 事業所得の欄にチェックを付ける
  • 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無: 青色申告承認申請書を出すなら「有」
  • 給与等の支払の状況: 家族や人を雇って給与を払う場合だけ、人数や給与の定め方を書く(ひとりで営むなら記入は不要)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無: 人を雇って給与を払う場合の特例(国税庁 No.2505 では、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、半年分をまとめて納められる制度)。ひとりで営むなら「無」で足りる
  • 関与税理士: 税理士に書類の作成を頼む場合に、その税理士の情報を書く欄。自分で書くなら空欄
  • 個人番号: マイナンバーを記入する

青色申告承認申請書も一緒に出す?期限の違い

青色申告で確定申告をするには、開業届と別の書類として「所得税の青色申告承認申請書」の提出が要ります。期限の起点は同じ開業日でも、締切は開業届より早く来ることがあります。

青色申告承認申請書の提出期限

タックスアンサー No.2090 と開業届の記載要領では、期限は次のとおりです。

  • 1月15日までに事業を始めた場合: その年の3月15日まで
  • 1月16日以後に事業を始めた場合: 事業開始の日から2か月以内

たとえば7月10日に開業したなら、開業届は翌年の確定申告期限までに出せますが、その年から青色申告をしたいなら申請書は2か月以内、つまり9月上旬が締切になります。期限を過ぎると、その年は白色申告になります。迷ったら、開業届と同じ日に申請書も出しておくのが確実です。

青色申告特別控除の要件

国税庁のタックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」(令和8年4月1日現在法令等)では、令和8年分までの扱いとして、青色申告者は所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除できるとされています。

  • 55万円: 正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書などを期限内の確定申告書に添付する
  • 65万円: 55万円の要件に加え、優良な電子帳簿の保存か、e-Tax による申告書などの送信を行う
  • 10万円: 上の要件を満たさない青色申告者

どの控除を目指すかは、記帳にかけられる手間と照らして決めます。

なお、特別控除は令和9年分以後に見直されます。財務省の「令和8年度税制改正の大綱」では、次の内容が示されています。

  • 55万円の控除は、確定申告書や決算書を期限までに e-Tax で提出することを要件に加えたうえで、65万円に引き上げる
  • 上の要件に加えて、仕訳帳と総勘定元帳を一定の要件で電子的に保存している人は、75万円に引き上げる
  • 簡易な簿記で記帳している人のうち、前々年分の事業所得の収入金額が1,000万円を超える人は、10万円の控除の対象から外す

つまり、上の55万円・65万円・10万円の区分は令和8年分までの内容で、2027年分(令和9年分)以後は改正後の要件で見ることになります。適用の細かい条件は国税庁の案内で最新の内容を確認してください。詳しくは確定申告の記事で扱います。白色申告でも記帳と帳簿書類の保存は必要だと、記載要領に書かれています。経費の考え方は確定申告の記事でまとめています。

開業届を出さないとどうなる?出すメリット

開業届は、所得税法第229条で、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までに税務署長へ出すこととされています。一方で、e-Gov 法令検索で所得税法の罰則(第242条)を確認したかぎり、第229条の届出をしなかった場合を挙げた規定は見当たりませんでした。届出がないことそのものに罰則は定められていないとみられますが、個別の取扱いは税務署に確認してください。

罰則がなくても、出しておくと次のような点で役立ちます。

  • 青色申告承認申請書を出して青色申告をすれば、特別控除などを使える(開業届とは別の手続き)
  • 屋号つきの事業用口座を作れる場合がある(取扱いは金融機関ごと)
  • 口座開設や契約の場面で、事業を始めた事実を示せる

なお、事業所得などの申告そのものは、開業届の有無にかかわらず必要です。

副業のカウンセリングでも開業届は出す?

勤務先の仕事を続けながら週末や夜にカウンセリングをする場合、開業届を出すかどうかは迷いどころです。判断の材料を整理します。

事業所得と雑所得の違いが判断の軸

開業届は、事業所得などを生ずる事業を始めた人が出す書類です。そのため、副業の収入が税法上どの所得にあたるかが判断の軸になります。国税庁のタックスアンサー No.1500「雑所得」では、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が雑所得の例に挙げられています。

国税庁の所得税基本通達35-2の注書きには、次の趣旨が書かれています。

  • 事業所得と認められるかは、その活動が社会通念上、事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する
  • 取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、収入が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除き、業務に係る雑所得に該当することに留意する

開業届を出したかどうかだけで所得の種類が決まるわけではなく、活動の規模や継続性、帳簿の有無が見られます。

開業届を出す・出さないを考える視点

次のような点を並べて考えます。

  • 継続して相談を受けていて、売上や経費を帳簿にまとめる準備があるか
  • 青色申告の特別控除を使いたいか(青色申告は事業所得などが対象)
  • 屋号つきの口座や契約書など、事業として整える必要があるか
  • 勤務先の就業規則で、副業・兼業がどう扱われているか

勤務先の副業ルールは、開業届より先に確認します。公務員の場合は、兼業の許可について法令上の定めもあります。所属先の規程や関係法令を確認し、必要に応じて人事や専門家に相談してください。副業全般の話は、公認心理師の副業の記事で扱っています。

税の取扱いは個別の事情で変わるため、副業の収入が見込めるなら、年の途中でも税務署の相談窓口や税理士に確認しておくと安心です。

開業届の出し方:e-Taxと書面

提出方法は、e-Tax、税務署への持参、郵送などの送付の3つです。A1-5 で確認できた内容をまとめます。

e-Taxで提出する場合

A1-5 では、パソコンの e-Tax ソフトで届出書を作成して e-Tax で提出する方法が案内されています。

  • e-Tax を初めて使う人は、利用者識別番号の取得が必要
  • e-Tax で出す場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は不要

送信後は、受付日時などを示す受信通知がメッセージボックスに届き、提出の記録になります。確定申告も e-Tax で行う予定なら、令和9年分以後は青色申告特別控除(65万円・75万円)の要件にもかかわるので、開業届の段階で環境を整えておくと後が楽です。

書面で出す場合と受付時間

書面の場合は、A1-5 の様式をダウンロードして記入し、持参または送付します。マイナンバーを記載した書類を書面で出すときは、そのたびに本人確認書類の提示か写しの添付が必要です。

持参する場合は受付時間に注意します。A1-5 によると、令和8年10月1日から全ての税務署で総合窓口の受付時間は原則として午前9時から午後3時までとされています。開庁時間(8時30分から17時まで)であれば受付時間外でも手続きはできるものの、できるだけ受付時間内の来署が求められています。土曜・日曜・祝日と年末年始(12月29日から1月3日)は執務がありません。

控えの残し方

国税庁は、令和7年1月から申告書や届出書の控えに収受日付印を押さない取扱いにしています(「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」)。書面で出すときは正本だけを提出し、控えが必要なら自分で写しを作り、提出日を記録しておきます。当分の間の対応として、窓口では希望者に受付日と税務署名を書いたリーフレットが渡され、郵送で切手を貼った返信用封筒を同封した人にも同じものが返送されます。

控えを自分で保管するときは、控えにマイナンバーを記載しないなど、個人番号の扱いに注意するよう記載要領に書かれています。口座開設や融資で開業の事実を示す場面に備えるなら、記録の残る e-Tax が手堅い選択です。

開業届のあとに確認したい届出

開業届を出した後は、状況に応じてほかの届出も確認します。タックスアンサー No.2090 に、提出期限つきの一覧があります。

税務署へのほかの届出

  • 青色事業専従者給与に関する届出書: 家族に給与を払い、必要経費にしたい場合
  • 給与支払事務所等の開設届出書: 人を雇って給与を払う場合(開設の日から1か月以内)
  • 消費税・インボイス制度の届出: 適格請求書発行事業者の登録申請など。取引先が企業か個人かなどで必要性が変わる

どの届出が必要かは、事業の形態や売上の見込みで変わります。初年度に税理士へ相談しておくと、判断の抜けを防げます。

都道府県への事業開始の申告

No.2090 には、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署などへの届出が必要になる場合もあると書かれています。カウンセラーが見落としやすいのが、個人事業税のための都道府県への申告です。

たとえば東京都主税局の案内では、都内で個人の事業を始めた場合、事業開始の日から15日以内に「事業開始(廃止)等申告書」を都税事務所などに提出するよう求めています。期限や様式は都道府県ごとに異なるため、事務所のある都道府県の税務のページで確認してください。

よくある質問

Q. カウンセラーは開業届を出さないといけませんか?

事業所得を生ずる事業として開業したなら、所得税法第229条にもとづき、開業届の提出が求められます。副業で規模が小さく雑所得にあたる場合など、事情によって扱いが変わるため、迷うときは税務署や税理士に確認してください。

Q. 開業届の職業欄にはカウンセラーと書けばいいですか?

国税庁の記載要領に決まった書き方はなく、「心理カウンセラー」「カウンセリング業」など仕事が伝わる言葉で構いません。対象や形態などの具体的な中身は、事業の概要欄に書きます。

Q. 職業が複数あるときはどう書きますか?

カウンセリングと研修講師、執筆などを兼ねる場合は、中心になる仕事を職業欄に書き、ほかの仕事は事業の概要欄に並べると伝わりやすくなります。

Q. 開業届の提出に費用はかかりますか?

A1-5 に提出手数料の記載はなく、自分で出す分には費用はかからないとみられます。税理士などに作成を頼む場合の報酬は別です。

Q. 屋号は後から変えられますか?

国税庁の案内に、屋号だけを変える手続きの定めは見当たりませんでした。屋号は任意の記載事項なので、変えたいときは所轄の税務署に取扱いを確認し、請求書や口座の名義、ホームページの表記もあわせて直します。

Q. 開業届を出すのが遅れたらどうなりますか?

開業届の期限は開業した年分の確定申告期限までなので、気づいた時点で早めに出します。注意したいのは青色申告承認申請書で、期限(原則3月15日、1月16日以後の開業なら2か月以内)を過ぎると、その年は青色申告ができません。

Q. 開業届はe-Taxで出せますか?

出せます。A1-5 で e-Tax による提出が案内されており、初めて使う場合は利用者識別番号の取得が必要です。e-Tax なら本人確認書類の提示や添付は要りません。

まとめ

  • カウンセラーの開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、納税地の税務署へ、開業した年分の確定申告期限までに出す。青色申告承認申請書は期限が早く来ることがあるので同時に出すのが確実
  • 職業欄は「心理カウンセラー」など仕事が伝わる言葉で書き、対象や形態は事業の概要欄で補う。屋号は任意、開業日は実態で決める
  • 開業届を出さなくても罰則は見当たらないが、青色申告や屋号つき口座を使うなら出しておく。青色申告特別控除は令和9年分以後に見直され、e-Tax がより重要になる
  • 副業は、事業所得か雑所得かを活動の実態と帳簿で見られる。就業規則と、都道府県への事業開始の申告も忘れずに確認する

カウンセラーの開業届は、国税庁の様式と案内を手元に置いて書き、迷う欄は税務署や税理士に確かめてから出すのが安全です。