公認心理師の更新と研修|更新制度の有無と学び方

公認心理師の更新と研修|更新制度の有無と学び方

公認心理師に更新制度はあるのか、研修は義務か。公認心理師法の条文、登録の変更届と登録証の手続き、協会の任意の認定制度の更新、臨床心理士との違い、学び続ける仕組みまで整理します。

公認心理師には、運転免許のような「更新」の手続きも、更新のために受けなければならない研修もありません。公認心理師法の条文には登録の有効期間の定めがなく、研修については第43条が知識・技能の向上に「努めなければならない」と定めているだけです。つまり、公認心理師の更新と研修は「資格を保つための義務」ではなく、「自分で学びを設計する努力義務」の話になります。

この記事では、現場で働く公認心理師の方に向けて、更新制度がないことの条文上の確認、更新と間違えやすい「登録の変更届」と登録証の手続き、日本公認心理師協会の会員向けの認定制度(更新のある任意の制度)、臨床心理士の更新との違い、そして学び続ける仕組みの作り方を整理します。研修の探し方そのものは別の記事に譲り、ここでは制度の見取り図と続け方に絞ります。

この記事でわかること

  • 公認心理師に更新制度や更新料がないことを、公認心理師法の条文でどう確認できるか
  • 資質向上の責務(第43条)の中身と、守らないとどうなるのか
  • 氏名などが変わったときの登録の変更届と、登録証の書換え・再交付の手続き
  • 日本公認心理師協会の認定専門公認心理師(会員向けの任意の認定)にある「5年ごとの更新」の中身
  • 臨床心理士の更新との違い、自分に合う学び続け方の組み立て方

公認心理師に更新制度はあるのか

結論から言うと、公認心理師の資格そのものに更新制度はありません。ここでは、そのことを条文で確かめる方法と、よく混同される点を整理します。

公認心理師法の条文で確認する

公認心理師法(平成27年法律第68号)の第28条は、公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に氏名、生年月日などの登録を受けなければならない、と定めています。登録の後の扱いを定めた条文には、第31条(登録事項の変更の届出等)、第32条(登録の取消し等)、第33条(登録の消除)があります。

これらの条文のどこにも、登録に有効期間を設けたり、一定期間ごとに更新手続きや研修の受講を求めたりする規定はありません。登録が必ず取り消されるのは、第3条の欠格事由(第4号を除く)に当たるようになった場合と、虚偽や不正の事実に基づいて登録を受けた場合です(第32条第1項)。また、信用失墜行為の禁止(第40条)、秘密保持義務(第41条)、主治の医師の指示を受ける義務(第42条第2項)に違反したときは、登録の取消しや、期間を定めた名称の使用停止を命じられることがあります(第32条第2項)。

条文は変わることがあります。e-Gov法令検索(公認心理師法)で、最新の内容を確認してください。

公認心理師の更新料・更新期間はあるか

更新の制度がないため、更新料も、更新の期限もありません。費用がかかるのは、試験に合格して初めて登録するとき(登録手数料と登録免許税)と、後で触れる変更登録や登録証の書換え・再交付をするときです。公認心理師試験研修センターの手数料一覧では、新規登録は手数料7,200円のほかに登録免許税15,000円が必要と案内されています(2026年11月1日確認)。

なお、法の附則第5条には、施行後5年を経過した場合に施行の状況を検討し、必要な措置を講じるという規定があります。これにもとづく文部科学省・厚生労働省の検討は、2024年7月の社会保障審議会障害者部会(第141回)に最終報告が出ています。研修制度については、更新制の導入ではなく、関係団体が相互に連携・協働しながら、公認心理師が生涯にわたり体系的に研修に取り組める仕組みの構築が進むよう支援する、という方向が示されました。

「更新」と間違えやすい手続き

「更新」と聞いて思い浮かぶ手続きの多くは、実は別のものです。

  • 氏名や本籍地の都道府県名が変わったときの変更登録(第31条)
  • 登録証を汚したり失くしたりしたときの再交付
  • 任意で申し込む「登録者カード」の申請
  • 日本公認心理師協会などの職能団体の会費や、団体が設けた認定の更新

どれも「資格を維持するための更新」ではありません。次の章以降で、それぞれの位置づけを順に見ていきます。

資質向上の責務(公認心理師法第43条)とは

更新制度がない代わりに、公認心理師法には学び続けることを求める条文があります。それが第43条の資質向上の責務です。

条文の中身

第43条は「公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」と定めています。第2条各号に掲げる行為とは、心理状態の観察と分析、心理に関する相談・助言・指導などの支援、関係者への相談・助言、心の健康に関する知識の普及のための教育と情報提供の4つです。

ポイントは「努めなければならない」という書き方です。何時間、何単位の研修を受けなければならないという数値の基準は、この条文には書かれていません。

第43条を守らないと罰則はあるか

第43条に違反したことを理由とする罰則は、公認心理師法にはありません。罰則の章(第46条〜第50条)が対象にしているのは、秘密保持義務の違反(第46条、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。告訴がなければ起訴できない)、名称の使用停止中の使用や名称の不正使用(第49条)などです。また、登録の取消しや名称の使用停止の対象になる条文(第32条第2項)にも、第43条は含まれていません。

ただし、罰則がないから学ばなくてよい、ということにはなりません。古い知識のまま支援を続けて要支援者に不利益を与えれば、信用失墜行為(第40条)や所属先での責任の問題につながるおそれもあります。具体的な判断が必要なときは、所属先の規程や関係法令を確認し、必要に応じて上司・スーパーバイザー・専門家に相談してください。

研修の修了が条件になる場面もある

法律全体で一律の研修義務はなくても、特定の業務では研修の修了が条件になっています。たとえば、労働安全衛生規則第52条の10は、ストレスチェックを実施できる者として医師・保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した公認心理師などを挙げています。

公認心理師試験研修センターも研修・セミナーのページで、診療報酬の算定要件を満たすなど制度上求められる知識や技能を身につける「法令等に基づく研修」を独自の研修事業と分けて案内し、認知療法・認知行動療法研修会やストレスチェック実施者養成研修などを載せています。担当する業務に研修要件があるかどうかは、関係する法令・通知と所属先の担当部署で確かめておきましょう。

努力義務をどう受け止めるか

制度改正、新しい技法、倫理や守秘をめぐる状況の変化には、資格を取った時点の知識だけでは追いつきません。どの程度の学びが「努めた」ことになるのかを条文は決めていないため、実務では次のように考えるのが現実的です。

  • 所属先の研修制度や規程で求められている水準を満たす
  • 自分の担当する領域(医療、教育、福祉、司法、産業など)の変化に対応する学びを、年単位で計画して入れる
  • 倫理・守秘・連携など、基礎の点検を定期的に行う

登録の変更届と登録証の手続き

更新はなくても、登録した内容が変わったときの手続きは必要です。ここでは、指定登録機関として登録事務を担う公認心理師試験研修センターの案内をもとに、手続きの種類を整理します。

変更届が必要になるとき(第31条)

第31条は、公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない、と定めています。公認心理師試験研修センターの登録のご案内によると、変更登録の対象になるのは、氏名と、本籍地の都道府県名(外国籍の方は国籍等)に変更があった場合です。

本籍地を同じ都道府県の中で移しただけなら、変更登録は必要ありません。住所の変更は登録事項の変更とは別で、センターのシステムにログインして行う「住所変更」の手続き(手数料なし)で届けると案内されています。届出の期限は法律上「遅滞なく」とされ、具体的な日数は案内ページには書かれていないため、迷ったら早めに手続きし、必要に応じてセンターに問い合わせてください。

変更登録・書換交付・再交付の違い

同センターの案内では、手続きは大きく3つに分かれています。

  • 変更登録(登録事項変更): 登録簿の内容を書き換えるだけで、新しい登録証は交付されません。マイナポータルで申請した場合は「デジタル資格者証」が、紙で申請した場合は「登録済証」(はがき)が届きます。手持ちの登録証の返却は不要です
  • 書換交付: 氏名などの変更に合わせて、変更後の内容を記載した新しい登録証の交付を希望する場合の手続きです。手元の登録証をセンターへ返却します(コピーは不可)。マイナポータルで申請した場合は、決済の完了後7日以内にセンターへ届くように登録証を送ると案内されています
  • 再交付: 登録証を汚した、または紛失した場合の手続きです。汚した場合は現物を返却し、紛失した場合は、再交付の申請後に見つかったら速やかに返送します

手数料は、2026年11月1日に確認した時点で、変更登録のみが3,000円(マイナポータル経由)/3,100円(書類を郵送)、書換交付が6,000円/6,100円、再交付が6,100円です。氏名などが変わったのに登録証を紛失して返却できない場合は、再交付と変更登録をあわせた手続きで9,100円/9,200円と案内されています。金額や方法は変わることがあるので、申請の前に手続種別・手数料一覧で確認してください。

マイナポータルとデジタル資格者証

同センターの案内には、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴って公認心理師法施行規則が改正され、登録手続きの一部が変わったことが書かれています。すでに登録している人も、マイナポータルで初期設定(資格とマイナンバーの紐づけ)をすると、登録内容を確認でき、デジタルの資格者証を表示できるようになります。この設定は任意で、行わなくても資格を失うことはないと案内されています。

登録者カードは必要か

同センターは、顔写真付きで持ち歩ける「登録者カード」を、希望者に任意で発行しています。センターの案内では、登録者カードは公認心理師登録証と同等の効力はないとされています。つまり、作らなくても資格や業務には影響しません。

2026年度の申請受付(手数料3,500円)はすでに終わり、次回は2027年度の予定です。カードの記載は登録簿の内容を反映するため、氏名が変わったときは先に変更登録や書換交付を済ませておきます。

日本公認心理師協会の任意の認定制度と「更新」

ここで扱うのは国家資格の制度ではなく、職能団体である日本公認心理師協会(公益社団法人)が、協会の正会員に向けて設けている任意の認定制度です。協会への入会も認定の申請も本人の選択で、公認心理師全員に関係する手続きではありません。そのうえで、協会の公式ページで確認できた範囲を紹介します。

認定専門公認心理師(ACPP)の位置づけ

協会の専門認定のページによると、専門認定は「会員の生涯研修のプロセスをわかりやすく示し、自己研鑽に資すること」を目的とする制度で、協会の正会員が申請し、審査を経て認定を受けます。法律が定めた資格ではなく、協会が会員向けに設けている認定です。2026年4月1日時点の登録者数は1,060名と公表されています。

認定専門公認心理師(ACPP)は、臨床実務の基本的な素養と分野横断的な視点を備えた人を認定するもので、申請の条件は次のように案内されています。

  • 協会の正会員(公認心理師)であること
  • 公認心理師登録後5年以上の実務経験があること(すでに5年以上の心理専門職としての臨床実務経験がある人には経過措置あり)
  • 導入研修、専門研修Ⅰ、テーマ別研修20単位、専門研修Ⅱを修了していること

2026年度の認定申請の受付期間は10月1日から31日までで、2026年11月1日の時点では、この年度の受付は終わっています。費用は認定審査料11,000円、登録料(5年分)22,000円(いずれも税込)で、認定されると4月1日付で登録されると案内されています。次回以降の時期は、協会のページで確認してください。

5年ごとの更新の要件

ACPPの登録は5年間の更新制で、5年の間に「専門研修Ⅱ(更新)」を1回受講し、テーマ別研修25単位を取る必要があると案内されています。協会を退会した場合や、更新の手続きをしなかった場合は登録が抹消され、その場合も審査料や登録料などは返却されないと書かれています。

この更新は、あくまで協会の認定の更新です。ACPPを更新しなくても、また協会を退会しても、公認心理師としての登録や業務には影響しません。逆に、認定を持っていないからといって、公認心理師として劣るわけでもありません。使うかどうかは、自分のキャリアの方向性に合うかどうかで決めてよい制度です。

認定専門指導公認心理師(CCPP)

さらに上位の認定専門指導公認心理師(CCPP)は、ACPPとして登録した後に5年以上の実務経験があり、エキスパート研修とテーマ別研修25単位を修了して、プロフェッショナル・ポートフォリオを提出した人を認定するものです(経過措置として、協会が10年以上の心理専門職としての実務経験を認めた人も申請できるとされています)。協会のページでは、ACPPとCCPPはいずれも5年間の更新制と説明され、CCPPの第1期の登録は2027年4月1日の予定(2026年6月に申請受付)とされています。CCPPの更新に必要な研修や単位の具体的な内容は、確認できた公式ページには書かれていませんでした。

他団体の研修はテーマ別研修の単位になるか

テーマ別研修の対象になるのは、都道府県の公認心理師協会、全国規模の職能団体、日本学術会議協力学術研究団体に指定された学術団体、大学などの教育機関、国・地方公共団体などが協会に登録を申請し、承認された研修です。申請できるのは主催団体だけで、参加者が個人で申請する形ではありません。協会の承認を受けた学術団体の学会大会は、1大会につき2単位としてテーマ別研修に振り替えられる扱いです。

ある研修が単位の対象になるかどうかは、案内に「協会のテーマ別研修として登録済み」かどうかが書かれているかで確認できます。書かれていない場合は、申し込む前に主催者に問い合わせましょう。

臨床心理士の更新との違い

公認心理師と臨床心理士の両方を持っている人は、更新の有無という点で扱いが異なります。臨床心理士のポイントの区分やオンライン研修の扱いは別の記事に詳しくあるので、ここでは違いの要点だけを整理します。

更新があるのは臨床心理士

臨床心理士の資格を認定している日本臨床心理士資格認定協会(公益財団法人)の「臨床心理士の手引き」では、資格を取得した後、5年ごとに更新する仕組みが示されています。5年間のうちに所定の研修などで15ポイント以上を取ることで登録が続き、研鑽のための学習を欠いたり、その報告を怠ったりした場合は、登録の一時停止や抹消などの措置がとられるとされています。公認心理師には、こうした資格自体の更新はありません。

違いを整理すると、次のようになります。

  • 公認心理師: 国家資格。更新なし。学び続けることは法律上の努力義務(第43条)
  • 臨床心理士: 民間の資格(認定は日本臨床心理士資格認定協会)。5年ごとの更新があり、研修のポイントが更新の条件
  • 日本公認心理師協会の認定専門公認心理師: 協会の正会員向けの任意の認定。5年ごとの更新があり、更新研修と単位が条件

両方持っている人の考え方

両方の資格を持っている場合、研修を選ぶときは「どちらの更新や認定に使えるか」を事前に確かめると無駄が減ります。臨床心理士の更新は期限があり、ポイントが足りないと登録に関わりますが、公認心理師の側には期限がありません。時間が限られるときは、まず臨床心理士の更新に必要なポイントを確保し、そのうえで公認心理師としての重点テーマに時間を回す、という順番で考えると計画を立てやすくなります。

研修の探し方、臨床心理士のポイント区分、オンライン研修の扱いは、「心理職の研修をオンラインで受けるときの探し方・選び方」の記事で整理しています。

学び続ける仕組みの作り方

更新がない分、学びが途切れないよう、自分で仕組みを作っておくことが大切です。ここでは、無理なく続けるための考え方を紹介します。

年間の学習計画を立てる

年度の初めに、次の2つを決めておくと、研修を「出会い頭」で選ばずに済みます。

  • 今年の重点テーマ(例: 担当領域の制度改正、苦手な技法、倫理・守秘)
  • 研修に使える時間と予算の上限(所属先の補助の有無も確認)

研修以外の学びも数える

資質向上は、外部の研修だけではありません。次のような機会も、学び続ける仕組みの一部です。

  • スーパービジョンや事例検討会への参加
  • 学会の大会や、関連する法令・通知の読み込み

事例を扱う場では、守秘の徹底と、所属先の規程の確認が前提です。

学びの記録を残す

何を、いつ、どこで学んだかを一覧にしておくと、後から役立ちます。記録しておきたい項目は次のとおりです。

  • 研修名、主催者、日時、時間数
  • 該当する単位やポイントの有無(認定や資格の更新に使う場合)
  • 参加証明書や領収証の保管場所

よくある質問

Q. 公認心理師に更新制度や更新料はありますか。

資格そのものの更新制度はなく、更新料もかかりません。公認心理師法には、登録の有効期間や、更新のための研修を定めた条文はありません。氏名などの変更があったときの変更登録(第31条)や、登録証の再交付は、更新とは別の手続きです。

Q. 公認心理師の研修は義務ですか。

第43条が、知識及び技能の向上に「努めなければならない」と定めているため、学び続けることは求められています。ただし、受ける研修の種類や時間数が法律で一律に決まっているわけではありません。ストレスチェックの実施者になる場合のように、特定の業務で研修の修了が条件になっていることはあるので、担当業務の要件と所属先の規程を確認してください。

Q. 資質向上の責務に違反すると罰則はありますか。

第43条の違反を理由とする罰則は、公認心理師法にはありません。登録の取消しなどの対象になる条文(第32条第2項)にも含まれていません。ただし、学びを怠った結果として不適切な支援につながれば、別の義務や所属先での責任の問題になりえます。

Q. 公認心理師の登録証を失くしたらどうすればよいですか。

公認心理師試験研修センターに再交付を申請します。申請後に登録証が見つかったら、速やかにセンターへ返送します。手数料や申請方法は、センターの公式ページで確認してください。

Q. 結婚して名字が変わったら手続きは必要ですか。

登録された氏名に変更があったときは、遅滞なく届け出る必要があります(第31条)。登録簿を書き換えるだけの「変更登録」と、新しい登録証も受け取る「書換交付」があります。マイナポータルから申請して旧姓の併記を希望する場合は、事前にマイナンバーカードへの旧姓併記の登録が必要とされています。

Q. 公認心理師の研修ポイントはありますか。

公認心理師には、研修ポイントを集めて資格を更新する制度はありません。ポイントで更新するのは臨床心理士です。公認心理師の側で「単位」が出てくるのは、日本公認心理師協会が正会員向けに設けた認定(ACPPなど)の話で、これも任意です。

Q. 認定専門公認心理師を取らないと不利になりますか。

認定専門公認心理師は、日本公認心理師協会が正会員向けに設けた任意の認定制度で、持っていなくても公認心理師として働くことに制限はありません。取るかどうかは、自分のキャリアの方向性や、所属先での評価の仕組みに合わせて決めてください。

まとめ

公認心理師の更新と研修について、押さえておきたい要点は次の3つです。

  • 公認心理師には資格の更新制度も更新料もなく、研修は第43条の資質向上の責務(努力義務)として位置づけられている。ただし特定の業務では研修の修了が条件になることがある
  • 氏名や本籍地の都道府県名が変わったときは、変更登録(第31条)が必要。登録証の書換交付・再交付も、公認心理師試験研修センターの案内に沿って行う
  • 5年ごとの更新があるのは、臨床心理士の資格と、日本公認心理師協会が会員向けに設けた任意の認定専門公認心理師。公認心理師としての学びは、年間計画と記録の仕組みで自分で続けていく

更新の期限がない分、公認心理師の研修は、自分で目的を決めて続けることが求められます。制度の見取り図を持ったうえで、無理のない学びの仕組みを作っていきましょう。