公認心理師の実務経験で認められる施設とは?区分Bの条件と探し方

公認心理師の受験資格で認められる実務経験の施設を解説。区分Bの条件、プログラム施設(認定施設13施設)の一覧の見方、2年以上の実務経験の中身、探し方を法令と厚労省資料から整理。
公認心理師の受験資格として認められる「実務経験」は、どの職場でも積めるわけではありません。大学で所定の科目を修めて卒業した人が使う区分Bでは、公認心理師法施行規則第5条の施設のうち、文部科学大臣と厚生労働大臣が認定したプログラム施設に勤め、2年以上にわたって実務に従事することが必要です。認定施設は2026年10月時点で13施設と限られています。
この記事では、法令と厚生労働省の公表資料にもとづいて、実務経験が認められる施設の条件、認定施設の一覧がどこにあるか、実務経験の中身、施設の探し方と注意点を整理します。
この記事でわかること
- 区分Bと、実務経験が認められる施設の条件(法令の読み方)
- 認定施設(プログラム施設)の一覧が載っている場所と、現在の傾向
- 2年以上の実務経験で何をするのか(プログラムの基準)
- 施設の探し方と、応募前に確認したいこと
- 大学院に進む区分Aとの違いと、選ぶときの考え方
公認心理師の実務経験と区分Bの基本
「実務経験で公認心理師になれる」と聞くと、働きながら受験資格が得られるように思えます。ただし条件は法令で細かく決まっているため、最初に区分Bの位置づけと条文の読み方を押さえます。
公認心理師の受験資格は区分Bを含む7つのルート
公認心理師の受験資格は、公認心理師法第7条の3つの号を軸に、2017年の施行前からの経過措置をあわせて、A、B、C、D1、D2、E、Fの7つのルートがあります。厚生労働省の資料では、受験ルートは7つと案内されています。かつてあった区分Gは、2022年7月の第5回試験で終了しました。
このうち、実務経験が条件になるのは区分Bと区分Fです。
- 区分A(法第7条第1号): 大学と大学院で、施行規則で定める科目を修めて卒業、修了する。いちばん標準的なルート
- 区分B(法第7条第2号): 大学で施行規則第1条の2の科目(25科目)を修めて卒業し、施行規則第5条で定める施設で2年以上の実務経験を積む
- 区分F(法附則第2条第1項第4号): 2017年9月15日より前に大学に入学して所定の科目を修めた人が、同じく施設で2年以上の実務経験を積む経過措置
この記事は、これから進路を考える人に関係が深い区分Bを中心に説明します。
区分Fは今も使える?
区分Fは、公認心理師法が施行された2017年9月15日より前に大学に入学し、施行規則附則第3条で定める科目を修めて卒業した人などが、区分Bと同じ認定施設で2年以上の実務経験を積むルートです。大学で求められる科目は区分Bより少なく、科目群ごとに必要な数が決められています。
2026年10月時点でも使えるルートです。公認心理師試験研修センターの第10回試験の受験の手引には区分Fの申込みの注意事項が載っており、第9回試験(2026年3月実施)でも区分Fの受験者が7人いました。該当しそうな人は、公認心理師試験研修センターの受験資格取得ルートのページで区分を確認してください。
区分Bの根拠(法第7条第2号と施行規則第5条)
区分Bの根拠は、公認心理師法第7条第2号です。条文は、大学で必要な科目を修めて卒業した人であって、省令で定める施設で省令で定める期間以上、第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に従事したものを、受験資格の対象としています。
ここに出てくる「第2条第1号から第3号までの行為」は、次の3つです。
- 心理に関する支援を要する人の心理状態を観察し、その結果を分析すること
- 心理に関する支援を要する人に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと
- 心理に関する支援を要する人の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと
つまり、事務や補助だけの仕事ではなく、心理支援そのものを担う業務に従事していることが求められます。条文の全文はe-Gov法令検索の公認心理師法で確認できます。
2年以上の「2年」はどこで決まっているか
期間は、施行規則第6条が「二年」と定めています。ただし、後で説明するとおり、国が示すプログラムの標準的な期間は3年です。法令上の最低が2年、実際のプログラムは3年が想定されている、という点は誤解しやすいので覚えておきましょう。
公認心理師の実務経験が認められる施設の条件
実務経験が認められるのは、どんな施設で働いたときでしょうか。ここを取り違えると、数年働いてから受験資格がないと分かることになりかねません。
施行規則第5条に書かれた施設の種類
施行規則第5条は、実務経験を積める施設の種類を挙げています。2026年10月時点の条文では、次のような施設が並んでいます。
- 学校教育法に規定する学校、裁判所
- 保健所、市町村保健センター
- 児童相談所、児童福祉施設、障害児通所支援事業や障害児相談支援事業を行う施設
- 病院、診療所
- 精神保健福祉センター、発達障害者支援センター
- 福祉に関する事務所、市町村社会福祉協議会
- 少年院、少年鑑別所、刑務所、保護観察所などの法務省所管の施設
- 地域包括支援センターや介護老人保健施設
- 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
- 認定こども園、子ども・若者総合相談センター
実際の条文には27号まで、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の各分野にわたる施設が書かれています。最後の号は、これらに準ずる施設として大臣が認める施設です。
第5条の施設でも「認定」がなければ対象外
ここが最大の注意点です。第5条の柱書は、これらの施設のうち「同条第一号に掲げる者と同等以上の第二条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるもの」と書いています。
つまり、第5条に載っている種類の施設で働いていても、それだけでは区分Bの実務経験になりません。国に認定されたプログラムを実施している施設で、そのプログラムに沿って経験を積む必要があります。公認心理師試験研修センターのページでも、区分Bと区分Fは、プログラム施設で実施される所定のプログラムを修了する必要があると案内されています。
病院やクリニックで心理職として働いている人や、学校のスクールカウンセラーとして働いている人は、その勤務が自動的に区分Bの実務経験になるわけではない、と理解しておきましょう。
認定の基準(厚生労働省・文部科学省の通知)
認定の基準は、文部科学省と厚生労働省の通知「公認心理師法第7条第2号に規定する施設の文部科学大臣及び厚生労働大臣による認定等について」(2026年5月29日一部改正)に書かれています。施設が作ったプログラムのうち、次のような基準を満たすものが認定されます。
- 実務従事者の募集定員は2人以上で、募集は原則として公募で行われる
- 常勤の指導者が1人以上いる。指導者は、公認心理師の資格を取得した後に5年以上業務に従事した経験などの要件を満たす者
- 指導者1人につき、実務従事者は5人まで
- 心理支援の実施時間と回数が、720時間以上かつ240回以上
- 心理支援のケースを3例以上担当し、多職種と連携した業務を経験する
- 施設の分野以外の2つ以上の分野の施設で、見学や研修を合計60時間以上行う
- 到達目標の達成状況を評価できる体制がある
認定の基準を見ると、「働けば自然に経験が積める」ものではなく、指導体制のある育成プログラムだと分かります。
公認心理師の実務経験が積める認定施設(プログラム施設)一覧
認定施設の一覧は、厚生労働省が公表しています。ここでは、一覧の場所と、一覧から読み取れる傾向を説明します。
認定施設一覧は厚生労働省の「公認心理師」ページにある
認定施設の一覧は、厚生労働省の「公認心理師」のページの中の「公認心理師試験の受験資格取得について」にある「プログラム施設」の項目に載っています。表には、施設名、照会先、認定日、所在地が示されています。
このページは、認定施設が増えたときに更新されます。ページ内の別の項目は2026年6月や8月に更新されていたため、2026年10月31日に確認した時点で13施設と書かれていても、受験を考える時点で数は変わっているかもしれません。応募前に必ず最新の一覧を開いてください。
プログラムの内容や応募方法は一覧に書かれておらず、各照会先に問い合わせるよう案内されています。
現在の認定施設は13施設(2026年10月時点)
2026年10月31日に確認した厚生労働省のページでは、公認心理師法第7条第2号に規定する認定施設は13施設でした。国の機関では、次の2つが認定を受けています。
- 少年鑑別所及び刑事施設(照会先は法務省矯正局、全国各所)
- 裁判所職員総合研修所及び家庭裁判所(照会先は最高裁判所事務総局家庭局、埼玉県和光市と全国の家庭裁判所)
残りの11施設は、医療法人や学校法人などが運営する病院・クリニックと、社会福祉法人や特定非営利活動法人などが運営する福祉の施設です。個別の施設名と照会先は、厚生労働省のページの一覧で確認してください。
厚生労働省の一覧から分かる傾向は次のとおりです。
- 司法分野: 法務省矯正局が照会先の「少年鑑別所及び刑事施設」と、最高裁判所事務総局家庭局が照会先の「裁判所職員総合研修所及び家庭裁判所」の2件。全国各所の該当施設が対象
- 医療分野: 病院やクリニックなどの医療機関が7件
- 福祉分野: 社会福祉法人や特定非営利活動法人、発達障害者支援センターなどが4件
- 認定日は、平成30年(2018年)から令和8年(2026年)2月まで幅がある
- 所在地は北海道、青森県、東京都、静岡県、愛知県、岡山県、福岡県、宮崎県などに分かれており、通える範囲に施設があるとは限らない
種類としては、医療、福祉、司法が中心です。教育や産業・労働の分野で、単独で認定されている施設は、この一覧には見当たりません。就職先の分野ごとの特徴は、公認心理師の就職先で確認できます。
認定施設が少ない・増えているといわれる理由
検索では「施設 少ない」「施設 増える」といったキーワードが並びます。数字で見ると、13施設のうち認定日が2025年2月以降のものが4件あり、近年も少しずつ増えています。一方で、年に1件から数件のペースです。
少ない理由を、公式資料から断定することはできません。ただ、先ほどの認定基準を見ると、常勤の指導者の確保、720時間以上の支援の機会、他分野での研修の手配、評価の体制など、施設側の負担が大きいことが一因と考えられます。ただし、これは基準から読み取れる推測で、国が理由を説明した資料ではありません。施設側は、プログラムの開始予定日の6か月前までに国へ申請する必要があります。
実際に受験する人も少数です。公認心理師試験研修センターの第9回(2026年3月実施)の合格者の内訳では、受験資格区分Bの受験者は29人、合格者は20人、合格率は69.0%でした。全体は受験者2,400人、合格率60.0%です。区分Bは人数が少ないため合格率の比較には向きませんが、区分Bの受験者が全体の約1%にとどまることは読み取れます。
公認心理師の2年以上の実務経験の中身
認定施設に入ると、どんな経験をするのでしょうか。国が示している基準から、プログラムのイメージをつかみます。
心理支援を720時間以上、240回以上実施する
認定基準では、実務従事者が行う心理に関する支援(前後に指導者から指導を受ける時間も含む)は、720時間以上かつ240回以上とされています。720時間のうち270時間以内は、大学院の科目に相当する講義の受講などで代替してもよいとされています。
実務従事者は、個人や集団を対象とした心理支援のケースを3例以上担当し、多職種と連携した業務も経験します。基準は最低ラインなので、実際のプログラムでは施設ごとに内容が異なります。
他分野の見学・研修と指導体制
保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の5分野のうち、自分が従事する施設の分野以外の2つ以上の分野で、見学や研修を行うことも基準に入っています。時間数は原則として合計60時間以上です。大学院ルートの実習で、複数の分野を経験する考え方に近い設計です。
指導は、指導者1人につき実務従事者5人までとされています。指導者は常勤で、公認心理師として5年以上の経験があることなどが求められます。ただし通知には、当分の間は、心理に関する支援の業務に5年以上従事した経験を持つ人でも差し支えない、という経過的な扱いも書かれています。
標準的な期間は3年、処遇も施設ごとに違う
通知は、プログラムの期間について、標準的には3年で終えることが想定されると書いています。先ほどの720時間以上・240回以上の実施を考えると、2年で終えられるかどうかは、施設ごとのプログラムの組み方によります。
処遇も施設ごとに異なります。国への申請書には、常勤か非常勤か、給与等、勤務時間、休暇、健康管理、外部の研修活動(学会や研究会への参加の可否と費用負担)を記載する決まりになっています。つまり、これらは施設が決めて、応募者に示す事項です。一覧の情報だけでは分からないため、応募前に募集要項で確認しましょう。
公認心理師の実務経験を積める施設の探し方
認定施設は数が限られているため、探し方は「公式の一覧から始めて、1件ずつ確認する」が基本です。民間のまとめ記事は施設数が古いこともあるので、必ず元の一覧で確かめます。
認定施設はどこ?一覧から絞り込む順番
「公認心理師 実務経験 施設 どこ」と探すときは、次の順番が効率的です。
- 厚生労働省の「公認心理師」ページで、プログラム施設の最新の一覧を開く
- 所在地と分野(医療、福祉、司法)で、通える範囲や関心のある施設を絞る
- 照会先の施設に連絡し、募集の有無、募集時期、応募資格、選考方法、処遇を確認する
- 公式サイトや募集要項で、プログラムの期間と指導体制を確認する
募集は原則として公募とされていますが、いつ募集があるかは施設によって違います。常時募集とは限らないため、年度の途中で見つからなくても、次の募集時期を問い合わせておくとよいでしょう。
司法分野の施設に応募するときの考え方
照会先が法務省矯正局や最高裁判所事務総局家庭局の施設は、国の機関の職員として働く形になります。日本学術会議の報告(2026年8月)は、公的施設の職員は各種公務員試験によって採用されると述べています。ただし、プログラムの実務従事者としてどのような採用区分や手続きになるかは、この記事では確認できませんでした。法務省や裁判所の公式な採用案内、または照会先に直接確認してください。
応募前に確認したいこと
応募前には、次の点を施設に確認しておくと、後悔を減らせます。
- その募集が、国に認定されたプログラムにもとづくものか
- プログラムの期間(2年か3年か)と、修了の条件
- 常勤か非常勤か、給与や勤務時間、休暇などの処遇
- 学会や研修への参加の可否と、費用負担
- 指導者の体制と、1人あたりの受け入れ人数
- 受験申込みの時期までに、受験資格の証明が間に合うか
受験に必要な証明書類
第10回試験の受験の手引では、区分Bの受験申込みには、大学が証明する「卒業証明書・科目履修証明書[区分A、B用]」と、認定施設での業務従事を証明する「プログラム修了証明書」または「プログラム修了証」が必要とされています。プログラム修了証は、通知にもとづき、施設の設置者がプログラムの修了を認めたときに交付するものです。
修了前に申し込む見込受験も認められています。第10回試験では、2027年3月31日までに修了する見込みの人が対象で、申込み時に「プログラム修了(見込)証明書」などを出し、2027年4月16日(消印有効)までに改めて修了の証明を提出します。出せなかった場合は受験資格を満たさず、試験が無効になります。日付や様式は回ごとに変わるため、受験する回の手引で必ず確認してください。試験に向けた勉強の進め方は、公認心理師試験の勉強法で整理しています。
実務経験ルートと大学院ルートの違いを知っておく
最後に、実務経験ルート(区分B)と、大学院に進む区分Aを比べます。どちらが優れているというより、状況によって向き不向きがあります。
区分A(大学院)との違い
区分Aは、大学と大学院で科目を修める方法です。大学院は、実習を含む10科目の履修が求められます。入学試験を通れば、学生として2年間学ぶ流れになり、全国に大学院があります。厚生労働省のページには、公認心理師となるために必要な科目を開講する大学等の一覧(2026年4月1日時点)も公開されています。社会人として大学院に進む場合は、社会人から心理系大学院へも参考になります。
区分Bは、大学の科目を修めたあと、認定施設で働きながら経験を積む方法です。施設の数が限られており、期間は標準で3年と長く、採用の競争もあります。したがって、選択肢として現実的かどうかは、地域や分野の希望、職に就きたい時期によります。
区分Bのメリットと注意点
区分Bには、大学院の学費をかけずに、給与を受けながら現場で経験を積める可能性があるという利点があります。ただし、処遇は施設ごとに違うため、給与が出るかどうかも含めて募集要項で確かめる必要があります。注意点は、施設が少なく地域が限られること、募集の時期や人数が施設しだいであること、標準的な期間が3年と長いことです。
選ぶときの考え方
次のような視点で整理すると、迷いにくくなります。
- 住んでいる地域や、働きたい分野に認定施設があるか
- 大学院に通う時間と学費を用意できるか
- 実務の中で学びたいのか、まず大学院で体系的に学びたいのか
- 受験までに、どのくらいの期間をかけられるか
進路の最終判断の前には、最新の法令と公表資料、受験の手引を確認し、大学の担当者や公認心理師試験研修センターにも相談してください。
よくある質問
実務経験と施設について、検索でよく見られる疑問をまとめます。
Q. 公認心理師の実務経験は、どんな施設でも認められますか?
認められません。施行規則第5条に挙げられた種類の施設であって、さらに文部科学大臣と厚生労働大臣が認めたプログラム施設で、そのプログラムに沿って経験を積む必要があります。
Q. 公認心理師の認定施設の一覧はどこで見られますか?
厚生労働省の「公認心理師」のページに、「プログラム施設」として表が載っています。2026年10月31日に確認した時点では13施設でした。応募前に最新の一覧を確認してください。
Q. 公認心理師の実務経験は2年で足りますか?
法令上の期間は2年以上です。ただし、国が示すプログラムの標準的な期間は3年です。実際の期間は、施設のプログラムで決まります。
Q. 病院やクリニックで心理職として働いていれば、実務経験になりますか?
勤務先が認定されたプログラム施設で、そのプログラムに沿って経験を積む場合に限られます。認定を受けていない病院やクリニックでの勤務は、区分Bの実務経験とは認められないと考えられます。心配なときは、公認心理師試験研修センターに確認してください。
Q. 教員やスクールカウンセラーとして働いた経験は、実務経験になりますか?
学校は施行規則第5条に挙がっている施設ですが、認定されたプログラム施設でなければ区分Bの実務経験になりません。2026年10月31日時点の認定施設13施設に、学校は含まれていません。
Q. 認定施設の倍率はどのくらいですか?
厚生労働省の一覧には、募集人数や倍率は載っていません。認定基準では募集定員は2人以上とされていますが、実際の定員や応募状況は、各施設の照会先に問い合わせて確認してください。
Q. 実務経験で受験する人は多いのですか?
少数です。第9回(2026年3月実施)の受験者2,400人のうち、区分Bは29人でした。
Q. 大学院に行かずに公認心理師になれますか?
区分Bのように、大学卒業後に認定施設で2年以上の実務経験を積む方法があります。ただし、認定施設が限られているため、多くの人は区分Aで受験しています。
まとめ:公認心理師の実務経験と施設の押さえどころ
公認心理師の実務経験で受験資格を得るには、施設の条件を正しく理解することが出発点です。この記事の要点は次の3つです。
- 区分Bの実務経験は、施行規則第5条の施設のうち、国が認定したプログラム施設で、プログラムに沿って積む必要がある
- 認定施設は2026年10月31日時点で13施設あり、厚生労働省の「公認心理師」ページで一覧を確認できる。募集や処遇は各施設に問い合わせる
- プログラムの標準的な期間は3年で、心理支援720時間以上・240回以上などの基準がある。大学院ルートと比べて、地域や時期、採用の面で現実的か検討する
公認心理師の実務経験と施設の制度は、通知の改正や認定施設の追加で変わります。進路を決める前に、公式の最新情報を確認してください。



