公認心理師の守秘義務とは?例外・罰則・通告の整理

公認心理師の守秘義務は公認心理師法第41条に基づき、違反には罰則があります。守秘義務の例外、虐待の通告義務、第42条の連携、タラソフ判決まで、条文と指針で整理します。
公認心理師の守秘義務は、公認心理師法第41条が定める秘密保持義務で、正当な理由がなければ業務で知り得た人の秘密を漏らしてはならず、違反には罰則があります。一方で、本人の同意、法令に基づく通告、自他への差し迫った危害といった場面では、開示が認められる、あるいは求められることがあります。この記事では、条文で確認できる範囲を土台に、守秘義務の例外と実務での判断の手順を整理します。
この記事でわかること
- 公認心理師の守秘義務の根拠(法律)と、違反したときの罰則・処分
- 守秘義務の例外にあたる場面と、判断の考え方
- 連携等(第42条)や、スーパービジョン・事例検討との関係
- 虐待の通告義務と守秘義務の関係
- タラソフ判決が実務に与えた意味
公認心理師の守秘義務とは?根拠となる法律
守秘義務の根拠は法律と倫理綱領の両方にあります。まずは条文を押さえます。
公認心理師法第41条の秘密保持義務
公認心理師法第41条は、公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない、と定めています。公認心理師でなくなった後も同様です(e-Gov 法令検索で確認、2026-10-30)。
ポイントは次の3つです。
- 対象は「業務に関して知り得た人の秘密」で、クライエント本人以外の家族や関係者の情報も含みうる
- 禁止されるのは「正当な理由がなく」漏らすこと。正当な理由があれば開示が許される余地がある
- 資格を失ったり、退職したりした後も義務は続く
日本公認心理師協会の倫理綱領
日本公認心理師協会の倫理綱領(2020年9月18日)の第5条は「会員は、正当な理由なく、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない」と定めています。同協会の「倫理綱領に関するガイダンス」は、守秘義務は法的に禁止されているから守るのではなく、専門職が専門職として成り立つための倫理的な土台である、という趣旨を述べています。
刑法の秘密漏示罪との違い
刑法第134条の秘密漏示罪は、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、またはこれらの職にあった者などを対象にしています(e-Gov 法令検索で確認)。公認心理師は条文に列挙されていません。そのため、公認心理師の守秘義務違反は、刑法ではなく公認心理師法の規定で問われることになります。
公認心理師の守秘義務違反の罰則と処分
違反した場合の責任は、刑事上のものと、資格に関するものがあります。条文を確認します。
罰則:1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
公認心理師法第46条第1項は、第41条に違反した者を、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処すると定めています(e-Gov 法令検索の現行条文で確認)。以前の条文では「懲役」と書かれていましたが、2025年6月1日に施行された刑法等の改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、現在は拘禁刑と表記されます。また、第2項により、この罪は告訴がなければ公訴を提起できません(親告罪)。つまり、被害を受けた本人などの告訴が必要になります。
登録の取消し・名称使用の停止
第32条第2項は、公認心理師が第40条、第41条または第42条第2項に違反したときは、文部科学大臣および厚生労働大臣が、登録を取り消し、または期間を定めて公認心理師の名称の使用の停止を命じることができると定めています。停止中に名称を使用した場合は、第49条により30万円以下の罰金の対象になります。
民事上の責任や職場の処分
法律上の罰則とは別に、秘密を漏らして相手に損害を与えた場合は、損害賠償を求められる可能性があります。また、所属先の就業規則による処分もありえます。具体的な法的責任の判断は事案ごとに異なるため、問題が起きたときは、所属先、弁護士などの専門家に相談してください。
公認心理師の守秘義務の例外とは?開示できる場面
守秘義務には例外があります。ここでは、日本公認心理師協会のガイダンスに基づいて整理します。
「正当な理由」の考え方
同協会のガイダンスは、秘密保持の限界を「自他に危害を与える恐れがある場合又は法による定めがある場合」と表現されることが多いとしたうえで、開示してもよい場合と、開示しなければならない場合に分けて記述しています。
大きな枠組みは次のとおりです。
- 本人が承諾している場合
- 法令により、開示や情報提供が求められる場合
- 自分や他者に危害を与えるおそれがある場合
- 一定程度、秘密保持が緩和されると考えられる場合(組織内の共有、スーパービジョンなど)
本人が承諾している場合
本人が開示を承諾している場合は、原則として開示できます。ただしガイダンスは、その動機や背景事情を注意深く検討し、開示が一時的・感情的な判断ではなく、合理性があって将来の本人の福利につながることを確認する必要がある、としています。
同意を得るときは、共有する情報の範囲と、共有する相手の範囲を具体的に説明し、了解を得ておくことが望まれます。
法令に基づく場合
法律で通報・通告・報告が義務づけられている場合があります。ガイダンスは次のような例を挙げています。
- 要保護児童を発見した者の通告義務(児童福祉法第25条)
- 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通告義務(児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項)
- いじめに係る相談を受けた場合に、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校へ通報するなどの措置(いじめ防止対策推進法第23条第1項)
- 障害者虐待、高齢者虐待に関する通報義務
また、裁判所の手続きなどで記録の提出や証言が求められる場合もあります。ガイダンスは、法律で従わなければならない場合と、協力を求められているだけで合理的な理由があれば必ずしも応じなくてよい場合があるため、その都度「求め」の根拠となる条文を確認する必要がある、としています。公認心理師が刑事訴訟法や民事訴訟法上の証言拒否権・押収拒否の規定の対象になるかどうかは、ガイダンスでも「不明」と記されています。
自他に危害を与えるおそれがある場合
ガイダンスは、現実的な危害を及ぼす可能性がかなり高いと判断する基準として、危害が重大で、差し迫っていて、被害を受ける者が特定できることを挙げています。これらに合致するときは、関連情報を開示しなければならない場合があるとしたうえで、開示する情報は必要最小限にとどめ、目的と関係しない情報の開示は控えるとしています。
この判断にはリスクアセスメントの力が求められます。一人で抱え込まず、上司やスーパーバイザーに相談しながら進めてください。
警察や弁護士会からの照会を受けたとき
警察や弁護士会などから情報の提供を求められる場面もあります。ガイダンスは、裁判所による捜索・押収や法廷での証言のように応じなければならないものと、公務所照会や弁護士会照会のように応じなくてもよいものを分けています。後者は、本人の同意なく応じてもよいが、断ることもできるとされ、合理的な理由に基づく拒否は不法行為にあたらないとした最高裁判例にも触れています。
照会が来たときは、すぐに答えず、その求めの根拠が何か、応じる義務があるものかを確認します。所属先の窓口や弁護士に相談してから対応してください。
未成年のクライエントと保護者への情報共有
未成年や、法的な能力が限られる人への支援では、本人の意思を最大限に尊重しながら、親権者や保護者にも説明して同意を得ておくことが、ガイダンスで求められています。保護者から「面接の内容を教えてほしい」と求められた場合も、開示してよい範囲を最初に本人と保護者の双方と話し合っておくと、あとで迷いません。自他の安全にかかわる緊急時は守秘より対応が優先される場合があることも、あらかじめ本人に伝えておきます。
虐待の通告義務と守秘義務の関係
虐待が疑われる場面は、守秘義務の例外が明確に法律に書かれている代表例です。
児童虐待防止法第6条の通告義務
児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項は、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市町村、福祉事務所、児童相談所などに通告しなければならないと定めています。「確証」ではなく「思われる」段階で通告の対象になる点が重要です。
守秘義務は通告の妨げにならない
同条第3項は、刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない、と定めています(e-Gov 法令検索で確認)。厚生労働省の教職員向けのページでも、虐待の通告をしたことで守秘義務違反に問われることはないと説明されています。
つまり、公認心理師法第41条があるからといって、通告をためらう理由にはなりません。
高齢者・障害者の虐待通報と守秘義務
児童だけでなく、高齢者や障害者の虐待にも通報の仕組みがあります(e-Gov 法令検索で確認、2026-10-30)。
- 高齢者虐待防止法第7条は、養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を見つけた人に、命や身体に重大な危険があるときは市町村への通報を義務づけ、それ以外の場合は通報の努力義務を課しています。養介護施設の従事者等による虐待については第21条が定めています
- 障害者虐待防止法は、養護者による虐待(第7条)、障害者福祉施設従事者等による虐待(第16条)、使用者による虐待(第22条)のそれぞれについて、見つけた人に通報を義務づけています
どちらの法律にも、守秘義務に関する法律の規定が通報の妨げになってはならないという趣旨の規定があります。施設従事者等・使用者による虐待の通報については、虚偽のもの、過失によるものは対象から除かれています。通報先や対象となる場面は類型ごとに違うため、迷うときは市町村の窓口や所属先に確認してください。
通告の注意点
実務では、通告のときに次の点を意識すると整理しやすくなります。
- 通告する情報は、通告に必要な範囲にとどめる
- 通告した事実や内容を、記録に残す
- 可能な場面では、事前または事後に、本人(保護者・児童)への説明のしかたを検討する
- 組織に所属している場合は、組織の通告ルールと連携する
ガイダンスは、これらの法律で通報や通告をしなかったことへの罰則規定はない、とも記しています。ただし、罰則がないことは、通告をしなくてよいという意味ではありません。
連携等(第42条)と守秘義務の関係
多職種連携は、守秘義務との調整が必要な代表的な場面です。条文とガイダンスの考え方を整理します。
第42条が求めている連携
公認心理師法第42条第1項は、公認心理師が、その業務を行うにあたり、担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携のもとで総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならないと定めています。
第42条第2項と主治医への連絡
同条第2項は、心理に関する支援を要する者に主治の医師があるときは、その指示を受けなければならないと定めています。日本心理臨床学会、日本臨床心理士会が示した運用の考え方や、厚生労働省の資料では、主治医に直接連絡するときは、要支援者本人(未成年などの場合はその家族等)の同意を得たうえで行うとされています。
連携と守秘義務を両立させるには
連携の資料は、情報をただ共有することは秘密保持義務に反する行為となりえる、と注意を促しています。実務では次のように整理できます。
- 連携の目的と方針を、本人と共有して同意を得る
- 共有する情報は、目的に必要な範囲に絞る
- メールやFAXで送るときは、誤送信があっても個人が特定されない工夫をする
- 相手の機関が、同じ水準で情報を取り扱えるかを確認する
連携の義務と守秘義務は、対立するものではなく、「目的に必要な範囲で、同意を得て、共有する」という形で両立させていくものです。
スーパービジョン・事例検討と守秘義務
事例を外に出す場面でも、守秘義務の整理が必要です。
原則は本人の承諾と匿名化
日本公認心理師協会のガイダンスは、スーパービジョンや事例検討会は、要支援者へのサービスの質に寄与する点で要支援者の利益につながるとしつつ、この場合も原則として本人の承諾を得て、個人名その他の個人情報は伏せた状態で行わなければならないとしています。
機関内で行う場合
機関内でスーパービジョンや事例検討会を行う場合は、サービス向上のために機関内で必要な形で情報共有することがありうることを、説明・同意書などの適切な方法で明示することが原則です。
公表するときの配慮
研究発表や執筆で事例を出すときは、名前を伏せるだけでなく、年齢、職業、家族構成、地域、出来事の特徴など、組み合わせると本人が特定できる情報も加工する必要があります。判断に迷う場合は、所属先の規程や倫理審査の手続きを確認してください。
タラソフ判決と守秘義務の限界
守秘義務が絶対ではないことを示した出来事として、よく名前が挙がるのがタラソフ判決です。確認できた範囲で説明します。
タラソフ判決とは
タラソフ判決は、アメリカ・カリフォルニア州最高裁が1976年7月1日に出した判決(Tarasoff v. Regents of the University of California, 17 Cal.3d 425)です。治療者が、患者が他者に重大な暴力をふるう危険があると判断した(あるいは専門職の基準に照らして判断すべきだった)場合には、被害を受けるおそれのある人を危険から守るために合理的な注意を払う義務を負う、と判断しました。判決には「守秘の保護は、公衆への危険が始まるところで終わる」という趣旨の有名な一節があります。守る方法は、本人への警告に限らず、警察への通報など状況に応じた措置が含まれます。
アメリカでは、この考え方を受け入れた州が多い一方、州によって扱いは異なります。たとえばテキサス州では、州最高裁が1999年に出した判決(Thapar v. Zezulka, 994 S.W.2d 635)で、精神科医の事案について、守秘に関する州法を理由に、患者の脅しを第三者に警告する義務は認められないと判断しました。
日本の実務への示唆
日本公認心理師協会のガイダンスは、タラソフ判決以降、守秘義務は絶対的なものではなく限界があるという認識が専門家の間で共有されている、と述べています。同時に、今日では、できるだけ早い段階で、守秘義務の限界について要支援者に理解を求めるべきであることが、多くの職能団体の倫理綱領やガイドラインに明記されている、とも記しています。
タラソフ判決はアメリカの判例であり、日本の法律上の義務を直接定めるものではありません。日本で参照する根拠は、あくまで公認心理師法をはじめとする国内法と、職能団体の指針です。
守秘義務の限界を事前に伝える
実務で最も役に立つのは、初回のインテークなどで、守秘義務の限界をあらかじめ説明しておくことです。たとえば次の内容を、わかりやすい言葉で伝えます。
- 相談の内容は原則として他に漏らさないこと
- ただし、命の危険が差し迫っている場合や、虐待が疑われる場合など、法令に基づく場合は例外になること
- 連携や記録の取り扱いについては、同意を得て進めること
守秘義務で迷ったときの判断の手順
実際の場面では、条文だけでは決められないことも多くあります。迷ったときの考え方を整理します。
判断の流れ
- 本人の同意はあるか。あるなら、範囲と相手を確認する
- 法律で通報・通告・報告が義務づけられている場面か
- 自分や他者への危害が、重大で、差し迫っていて、対象が特定できるか
- 開示するなら、必要最小限の情報にとどめられているか
- 判断の根拠と経過を、記録に残しているか
ひとりで決めない
対応の判断は、所属先の規程、上司、スーパーバイザー、場合によっては弁護士などの専門家と相談しながら進めてください。相談するときも、事例の情報は必要な範囲に絞り、個人が特定されないようにします。
記録の扱い
日本公認心理師協会のガイダンスは、記録の保管場所、破棄、持ち出し、インターネット上の流出への対応などに万全の対策を講じるよう求めています。また、本人からの記録開示請求には基本的に応じ、第三者への開示には本人の同意が必要としています。機関に所属している場合は、機関の記録取扱要領に従います。電子カルテを使う場合の確認点は、カウンセリングの電子カルテの選び方で整理しています。
よくある質問
Q. 公認心理師の守秘義務はどの法律で決まっていますか?
公認心理師法第41条が秘密保持義務を定めています。罰則は同法第46条にあり、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。この罪は告訴がなければ公訴を提起できません。
Q. 公認心理師の守秘義務の例外には何がありますか?
日本公認心理師協会のガイダンスでは、本人が承諾している場合、法令により開示や情報提供が求められる場合(虐待の通告など)、自他に危害を与えるおそれがある場合などが挙げられています。判断に迷うときは、所属先やスーパーバイザーに相談してください。
Q. 守秘義務に違反するとどうなりますか?
刑事上は、第46条による罰則があります。資格の面では、第32条第2項により、登録の取消しや、期間を定めた名称使用の停止を命じられることがあります。
Q. 虐待が疑われるときは、守秘義務より通告が優先されますか?
児童虐待防止法第6条第3項は、守秘義務に関する法律の規定が通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならないと定めています。児童虐待を受けたと思われる児童を発見したときは、守秘義務を理由に通告をためらわないでください。
Q. 高齢者や障害者の虐待が疑われるときも、守秘義務は通報の妨げになりますか?
高齢者虐待防止法と障害者虐待防止法にも、守秘義務に関する法律の規定が通報の妨げになってはならないという趣旨の規定があります。ただし、通報の義務の範囲や通報先は虐待の類型ごとに異なります。市町村の窓口や所属先に確認してください。
Q. 主治医に連絡するときも本人の同意は必要ですか?
運用の考え方では、主治の医師に直接連絡するときは、要支援者本人(未成年などの場合はその家族等)の同意を得たうえで行うとされています。連携の目的と共有する範囲も、あわせて説明しておくと進めやすくなります。
Q. タラソフ判決は日本でも適用されますか?
タラソフ判決はアメリカ・カリフォルニア州の判決で、日本の法律上の義務を直接定めるものではありません。ただし、守秘義務に限界があるという考え方を示した判決として、日本の指針でも参照されています。
Q. 公認心理師は退職後も守秘義務を負いますか?
負います。公認心理師法第41条は、公認心理師でなくなった後も同様と定めています。職場を辞めた後や、登録を失った後も、業務で知り得た秘密を漏らしてはなりません。
Q. 警察から問い合わせがあったとき、守秘義務があっても答えなければなりませんか?
求めの根拠によって違います。裁判所の命令による押収や証言のように応じなければならないものもあれば、公務所照会のように応じなくてもよいものもあります。まず根拠を確認し、所属先や弁護士に相談してから対応してください。
まとめ
公認心理師の守秘義務は、法律と倫理の両方で支えられた、専門職の土台です。
- 根拠は公認心理師法第41条。違反には第46条の罰則と、第32条第2項による登録取消し・名称使用停止がある
- 例外は、本人の同意、法令に基づく場合(虐待の通告など)、自他への差し迫った危害など。第42条の連携も、同意と必要最小限の共有で守秘義務と両立させる
- 判断に迷ったら、根拠を確認し、必要最小限の開示にとどめ、記録を残して、上司・スーパーバイザー・専門家に相談する
守秘義務は、守るだけでなく、限界を事前に説明しておくことで機能します。自分の現場のルールと条文を、あらためて見直してみてください。
参考にできる公的な情報は次のとおりです。公認心理師法(e-Gov 法令検索)、日本公認心理師協会 倫理綱領に関するガイダンス、日本心理臨床学会・日本臨床心理士会 公認心理師法第42条の運用に関する連携の考え方、厚生労働省 児童虐待に気づいたときの対応。



